Q&AコラムQ&A COLUMN

メニューを開く

メガメニュー を閉じる

access

company

医科

歯科

税務

2021/09/14

医療法人と同族会社の行為計算の否認

医療法人と同族会社の行為計算の否認

Q,医療法人の場合、同族会社の行為計算の否認は適用があるのでしょうか。

A,医療法人の場合、同族会社の行為計算の否認の適用は(原則)ありません。

法人税には国税側の「伝家の宝刀」とも称される「同族会社の行為計算の否認」の規定があります。

(法人税法132条)

これは、「法人税につき更正又は決定をする場合において『その法人の行為または計算』で、これを容認したら『不当に税額を減少させることになる』取引に対しては、税務署長の認めるところで法人税を計算できます。」というものです。かみ砕いていえば、

「法人税の更正決定の際に、違和感ある取引で、税額をものすごく減らしてしまうような取引はすべて税務署長の判断で『NO!』といえる」

という強烈なルールです。

厳密には「不当に減少とは何か」という視点がかなり不明瞭だったりで、税務署の立場から見ても適用へのハードルは低くはないのですが、伝家の宝刀と言われるのもうなづけます。

ただし、この同族会社の行為計算の否認は次の法人に対して適用される旨が明確にされています。(同法人税法132条)

一 内国法人である同族会社
二 イからハまでのいずれにも該当する内国法人
イ 三以上の支店、工場その他の事業所を有すること。
ロ その事業所の二分の一以上に当たる事業所につき、その事業所の所長、主任その他のその事業所に係る事業の主宰者又は当該主宰者の親族その他の当該主宰者と政令で定める特殊の関係のある個人(以下この号において「所長等」という。)が前に当該事業所において個人として事業を営んでいた事実があること。
ハ ロに規定する事実がある事業所の所長等の有するその内国法人の株式又は出資の数又は金額の合計額がその内国法人の発行済株式又は出資(その内国法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の三分の二以上に相当すること。
 

同族会社とは一般的に「身内で運営される法人」として認識されがちですが、法令の世界では明確にされており、「会社」とつく法人は「会社法」に規定する法人として判断されます。(会社法2条、会社法3条)また、「会社」でなければ、誤認させるような名称を用いてはいけない、ともされています。(会社法7条)

したがって、税法の世界でも同族会社は「会社」が前提となっています。(法人税法2条1項10号)

したがって、「会社」でなければ「一」の要件での適用はありません。

きわめて限定的な条件下では「二」の要件での可能性は考える余地はありますが、その可能性はほとんどないといえます。

ただし、

・同族会社の行為計算の否認はありませんが、そもそもの事実が否定されるような取引については、同族会社の行為計算の否認以前の問題であること

・会社であるメディカルサービス法人には適用があること(一般社団形式をとっているMS法人には同じく適用がありません)

には留意が必要といえます。

 

 

【グロースリンクSNS】

随時更新中!気軽にフォローください。

Facebook▶https://www.facebook.com/tsurutakaikei
Instagram▶https://www.instagram.com/tsurutax_accounting
Twitter▶https://twitter.com/tsurutakaikei

~グロースリンク税理士法人は名古屋 と岡崎に事務所を構える会計事務所です。 
~起業家支援、医科・歯科・クリニック支援、事業承継支援と経営支援に特化した専門部隊が お客様のステージとニーズにマッチしたone-stopサービスを提供します! 

【新規創業お問合せ】

創業融資について、お困りでしたら、弊社にお問合せください。

https://www.tsurutax.com/support/

【セミナー情報】
法人化・相続・承継・融資・ビジネスマッチング等 様々なセミナーを多数開催しております。 
~現在開催中のセミナーはこちら! 
https://www.tsurutax.com/seminar 

【お問い合わせ】 
〒453-6119
 愛知県名古屋市中村区平池町四丁目60番地の12グローバルゲート19階
グロースリンク税理士法人 TEL:052-587-3036

この記事をSNSでシェアする

CONTACT

お気軽にお問い合わせ・ご相談ください。

受付:9:00~18:00(土・日・祝日をのぞく)