2021/11/15
「改正育児・介護休業法」!!個別の周知・意向確認措置の準備できていますか。
初めまして!
今月の9月に入社いたしました、グロースリンク社会保険労務士法人の多賀と申します。
前職での人事労務のコンサルタントを経て、今年の9月からグロースリンクグループにお世話になりました。
入社してまだ日は浅いですが、新しい環境に早く馴染めるよう日々精進しております!
突然ですが、今年は人事労務の分野では重要な法改正がありましたね!その一つとして、育児・介護休業法の改正がありました。今回の法改正により育児休業を分割して取得できるようになるなど、働くパパに取って育児休業が以前よりも取りやすくなるようになりました。人事や総務の担当者の方は日々忙しく、なかなか法改正の内容まで把握する余裕がないかもしれませんが、重要な法改正になりますので、キャッチアップがまだできていない方はぜひこの機会にキャッチアップしてください。
今回の法改正のポイントは以下です。
①雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化(令和4年4月1日施行)
②有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
③産後パパ育休(出生時育児休業)の創設(令和4年 10 月1日施行)
④育児休業の分割取得(令和4年10月1日施行)
⑤育児休業取得状況の公表の義務化(令和5年4月1日施行)
※⑤は従業員数1,000人超の企業のみ
参考URL(厚労省リーフレット)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf
特に今回は今までになかった個別の周知・意向確認の措置が義務化され、育児休業・産後パパ育休に関する制度等、対象従業員一人一人に周知することが必要となりました。
義務化までの期間がそれほどなく、違反した場合は企業名の公表等がなされる可能性がある為、早めに準備を進めたいですね。
法改正内容の公表当初は個別の周知の具体的方法は公表されておりませんでしたが、今は以下のように公表されております。
①面談
②書面交付
③FAX
④電子メール等
のいずれか。
①の面談に関しては、オンラインでも可能。③④は労働者が希望した場合のみとなります。
①の面談はオンラインでも可能ですが、対象従業員が多い企業では、一人一人面談を実施することは大変かと思いますので、②、③、④が取り組みやすいのではないでしょうか。但し、③、④は希望した場合のみになりますので、ご注意ください。
具体的にどのような内容を周知すればよいかは、「個別周知・意向確認書の記載例」を厚生労働省が公表しておりますので、ご活用ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000852918.pdf
最後まで読んでくださりありがとうございます。
また数か月後にお会いしましょう!