2024/02/05
名古屋の税理士コラム|見舞金を経費にするためには

お世話になっております。
名古屋の税理士、グロースリンク税理士法人 医療チームの小林です。
元旦に、能登半島地震が発生いたしました。
被災した知り合いに、見舞金を送りたいと思っている人もいるかと思います。
見舞金は、経費にすることが可能ですが、一定の条件をみたしていないと、税務調査で否認される可能性があります。
そこで、今回は、見舞金を経費にするために必要な条件について、お伝えしたいと思います。
満たすべきポイントは、2つ
① 事業に関係があるか
基本的には、支出した金額を経費にするためには、事業に関係のある支出という根拠が必要になります。
根拠を示すことができるか確認してみましょう!
②社会通念上相当の金額か
見舞金を経費にするためには、支出する金額に注意する必要があります。
社会通念上相当の金額になりますので、数万円程度が妥当になります。
最後に
見舞金は、条件を満たして入れば、経費にすることができます。
参考になりましたら、幸いです。
一日でも早く復興することを心からお祈りいたします。
その他、ご不明な点があれば 名古屋の税理士 グロースリンク税理士法人までお問い合わせください!