労務
2024/02/16
「傷病手当金」についてご存じですか?
こんにちは。労務の武井です。
最近は寒暖差が激しく、時期的にインフルエンザの流行なども耳にします。
日頃から予防や健康に気を付けていても、体調を崩したり、思わぬ病気やけがをしてしまったりすることがあるかと思います。
病院で治療をすることになれば、窓口で健康保険証の提示を求められると思いますが、その健康保険証の発行元、加入している健康保険組合の保証制度についてご存じでしょうか。
今回のお話は「全国健康保険協会」の健康保険に加入されている方を対象とした、「傷病手当金」についてのものとなります。
他の保険組合に加入されている方には、対象が異なる制度となりますので、予めご了承くださいませ。
「傷病手当金」とは
“病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、
被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。”
“傷病手当金は、被保険者が病気やけがのために働くことができず、
会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。”
要するに、病気やけがによって仕事を4日以上休んだ時に、4日目以降(給与の支払いがない期間)に対して、全国健康保険協会から規定に基づいた手当額が支給されることになります。
※受給するには申請手続きが必要となります。
ないに越したことはございませんが、自身が病気やけがなどで長期の療養となった場合、仕事に就けない期間の生活について、不安を感じることもあるかと思います。
そんな時、このような保証制度があることを知っていると、少しでも安心して治療に励めるのではないでしょうか。
実は私は労務の担当に就くまで、このような制度があることを知りませんでした。
上記の全国健康保険協会の傷病手当金制度については、支給される金額や期間など、より詳細な内容がHPにございます。
他の保険組合に加入されている方についても、これをきっかけにご自身の健康保険について、どのような制度があるか一度確認してみてはいかがでしょうか。
もし、健康保険など社会保険手続きや、労務についてのご相談がございましたら、
どうぞ『グロースリンク社会保険労務士法人』までご連絡くださいませ。