2024/03/19
交際費の基準が変わります
こんにちは。
岡崎事務所の神尾です。
気が付けば確定申告も終わり
春らしい気候になってきました🌸
岡崎の桜も来週開花予想になっているので今からお花見が楽しみです♪
さて、そんな春ですが今年から交際費の飲食費基準が変わります!
現在、資本金1億円以下の中小企業さんは年間800万円まで交際費が経費として認められています。
(こちらも令和9年3月末まで延長に)
そして、飲食費については1人あたり5,000円以下であれば、
上記の上限800万円の交際費から除外しても良いとされていますが
R6.4.1から、交際費から除外される一人あたりの飲食費金額が10,000円以下に変更されました🎉
(R6.3.31までに支出された飲食費については従来の5,000円基準になります)
▲適用には従来の5,000円基準と同様に書類に下記要件記載が必要になってきますのでご注意ください▲
①飲食等のあった年月日
②飲食に参加した関係者の名称及びその関係
③飲食に参加した者の数
④飲食店の所在地、飲食費金額
⑤飲食費であることが明らかである事項
①-⑤のうち、飲食店から発行されるレシートもしくは領収書にほとんどの事項が記載があると思いますが
②飲食に参加した関係者の名称及びその関係
③飲食に参加した者の数
についてはご自身で記載する必要が出てくると思いますので、経理書類を提出する際は記載漏れにご注意を!
また、上記以外にも
昨年の10/1から始まっているインボイス制度や
今年の1/1から完全義務化となった電子帳簿保存法など
様々な制度が絡んできますので、ご不明点あればいつでもお問い合わせくださいませ。
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