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2016/04/11

「税理士事務所」と「税理士法人」の違い

「税理士事務所」と「税理士法人」の違い

こんにちは!
経営事業部第1課の柴田です。

タイトルをご覧になればお分かりいただけると思いますが、本日は「税理士事務所」と「税理士法人」の違いをサービスの観点から考えてみようと思います。

「税理士事務所」と「税理士法人」、両者の違いはいったい何なのかと疑問を抱いたことがある方もいらっしゃるでしょう。

まず、「税理士事務所」は税理士資格を持つ者が個人で開業した場合の呼称です。こちらは税理士が1名いれば立ち上げることができます。個人事業主です。
そして、「税理士法人」はその名の通り法人です。2名以上の税理士が運営に必要となります。

このように個人か組織かという形態の違いが「税理士事務所」と「税理士法人」にはありますが、個人でも仕事ができる税理士がわざわざ組織の中で協働する意義は何なのでしょうか?
その意義が非常に重要なのではないかと私は考えています。

税理士法人制度は「税理士業務の共同化を促すことは、複雑化・多様化、高度化する納税者等の要請に対して、的確に応えるとともに、業務提供の安定性や継続性、より高度な業務への信頼性を確保することが可能となり、納税者利便の向上に資するものであること」等の観点から平成13年の税理士法改正において創設されたものです。(税理士法人制度については国税庁のこちらのページで詳しく解説されていますので興味のある方はこちらをご覧ください。)

つまり…
税理士法人にはそれぞれ独自の強みを持った人材が集まります。そしてその人たちの強み結集し、個人では提供することが難しい高度で幅広いサービスをお客様に提供をしていきましょう!というのが税理士法人です。
逆に、それができていないのであれば法人化してやる意義はないのでは…改めて考えさせられてしまいます。

我々税理士法人鶴田会計は、これまで以上に高度で幅広いサービスをお客様に提供できるよう、これからもお客様と共に成長してまいります。

私自身も、その中で尖った人材となれるよう日々精進してまいります。
これからもどうぞよろしくお願いいたします。

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