2009/07/02
節税ネタ・・社会保険料の未払い
2009年07月02日
1 社会保険料の未払を費用とする
社会保険(健康保険料、厚生年金保険料)、労働保険(労災保険、雇用保険)は、
納付義務の確定した日の属する事業年度の損金に算入することができます。
ただし、賞与にかかる社会保険料は支払った時でないと確定しないこととされていますので、
未払金とした賞与にかかる事業主負担分は費用とすることはできません。
種類 保険の内容 支払時期
社会保険 健康保険、厚生年金 毎月
労働保険 労災保険、雇用保険 5月、8月、11月
(H21年からは7月・10月・1月)
会社の社会保険は(健康保険料、厚生年金保険料)当月分を従業員の給料から天引して預り、
翌月月末に会社負担分と合わせて支払う仕組みになっています。
保険料の計算の対象になった月の月末に支払義務が確定するので、未払費用として計上することが可能です。
また、労働保険料の取扱いは次のようになります。
労働保険の保険料は保険年度首(4/1~5/20)に前年度の実績に基づいて概算保険料を申告納付し、
保険年度経過後に確定保険料を算定して過不足を清算する仕組みになっています。
4月決算の法人が4月中に保険料申告書を提出または、
納付したときは損金に算入することが認められます(基通9-3-3)。
概算保険料支払時の被保険者負担分は立替金などで処理して置き、
保険料確定後に精算することになります。
また、この立替金は貸倒引当金の設定の対象になります(基通11-2-16(2))。
毎期継続適用を行った場合、最初の事業年度にのみ効果があります。