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2009/08/24

節税ネタ・・広告宣伝費

節税ネタ・・広告宣伝費

2009年08月24日

☆ 広告宣伝費を利用する 

広告宣伝費は商品等の販売を促進するために支出する費用で、不特定多数に対する宣伝効果を意図しているものです。
たとえば、カレンダー、タオル、手帳、扇子、うちわなどは広告宣伝費でとして全額経費処理できます。
また、販売業者が商品の販売促進のために金品引換付販売に伴い一般消費者に金品を交付するために必要な費用も広告宣伝費となります。
尚、この場合 一般消費者(不特定多数)を対象とした場合、金品の額におけるおおむね3,000円以下という制限はありません。

☆ 広告宣伝費にならない支出 

販売促進のために製造業者や卸メーカーが販売業者に景品として交付する金品は、一般消費者に該当しないためその支出は交際費に該当します。
しかし、販売促進のための景品は、その単価がおおむね3,000円以下で、その種類および金額が相手方に確認できるものが、広告宣伝費として処理できます。
このため景品のとして、ビール券、図書券、テレフォンカード、オレンジカード、ゴルフボールなどが有効です。
ただし、たとえ単価が3,000円以下であったとしても、商品券、旅行券、観劇券は交際費となりますので注意が必要です。

【一般消費者に該当しない取引関係例】
1 医薬品の製造者又は販売業者と医師又は病院診療所の関係 
2 建築資材の製造業者又は販売業者と大工、左官等の建築業者の関係 
3 肥料、飼料等の農業用資材の製造業者又は販売業者と農家の関係 

☆ 広告宣伝費の留意点 

広告宣伝のためや販売促進費とする留意点は、次の項目になります。 
1 不特定多数の人を対象とする(一般消費者) 
2 自社名、自社商品名入りのカレンダー、ティッシュ、うちわ、タオル 
3 一般の人に対し、抽選による旅行、金品などの提供 
4 一般の人に対し、製品の試食・試飲させる費用及び景品の提供費用 
5 モニター協力への謝礼 
6 得意先に対する見本、試供品 
7 新製品等の展示会に得意先を招待するための交通費、食事代、宿泊費 
8 自社工場などを見学者させるための交通費、食事代、宿泊費

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