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2020/12/15 大久保聖

医療行為と消費税

医療行為と消費税

Q:医科の医業収益のうちどの収入に対して
  消費税がかかるのでしょうか。

 A:自費収入、文書料等他一定の収入に
  消費税がかかることになります。

 

医療における収入には次のようなものが考えられます。

 

1、社会保険診療報酬による収入(窓口負担金)

2、自由診療収入

3、健診、検診などによる収入

4、自賠責保険収入

5、労災収入

6、入院時の室料差額

 

これらのうち、

 

1、社会保険診療による収入は消費税が非課税とされています。

2、自由診療収入は原則として課税されます。

しかしながら、通常分娩など一般の出産にかかる自由診療および、産前産後の一定期間の間に行われる出産に関連する自由診療については非課税とされます。

他方、現時点では不妊治療、人工中絶などにかかる自由診療については消費税が課税されます。

 

3、健診、検診などによる収入は原則として消費税が課税されます。

しかしながら、妊婦検診や一定の新生児検診は上記2、の非課税の範囲に含まれるため、消費税が課税されません。

 

4、自賠責保険の対象となる「治療」による収入は原則として非課税とされます。

しかしながら、自賠責保険の確認のために行われる、自賠責保険負担の文書料などは消費税が課税されることとなるため、しっかり区分しておくことが重要です。  

 

5、労災保険(公務員災害保障等類似の収入も含む)による収入には原則として消費税は非課税となります。

こちらは上記4、と異なり文書料も消費税は非課税とされています。

 

6、室料差額は原則として消費税が課税されます。上記4、5に付随して提供される差額ベッド代についても課税されることになります。

これらのように医療機関に関連する消費税は診療科ごとに大きな特色があり、各科ごとの収入の特色、内容やその取扱いを知っていないと税務調査で大きな指摘を受けることになりかねません。

 

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