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2021/03/02
医療提供体制確保支援補助金:令和3年分について
Q:2月末期限の医療提供体制確保支援補助金をしませんでした。
令和3年はどうなりますか。
A:令和3年4月1日以後の経費を補助対象として申請できるようになる見込みです。
こんにちは。グロースリンク税理士法人の大久保です。
今回は第三次補正予算で承認された「令和2年度新型コロナウイルス感染拡大防止・医療提供体制確保支援金」(以下、「医療提供体制確保支援金」といいます。)についてご説明したいと思います。
まず、医療提供体制確保支援金の概要です。補助区分として次のように区分されます。
① 診療・検査医療機関(仮称)・・・都道府県の指定を受けた検査医療機関(③を除く)
② 医療機関・薬局等・・・保険医療機関、保険薬局、指定訪問看護事業者および助産所
③ 救急周産期小児医療機関体制補助医療機関等・・・救急・周産期・小児医療機関体制確保事業による補助を受けた医療機関
上記の区分において、①は「100万円」、②は無床診療所の場合「25万円」、有床診療所および病院の場合「25万円+5万×許可病床数」、薬局、訪問看護事業所、助産所の場合は「20万円」、③の場合「25万+5万×許可病床数」から「救急・周産期・小児医療機関体制確保事業」による補助基準額を差し引いた残額が上限となります。
①は発熱外来対応医療機関、と認識しておけばわかりやすいと思います。
対象経費の範囲は以前に交付された「感染拡大防止江支援事業等」と同様です。
・賃金、報酬、謝金、会議費、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、材料費、 光熱水費、燃料費、修繕料、医薬材料費)、役務費(通信運搬費、手数料、保 険料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費
なお、日本医師会の提言により対象範囲は拡大しています。
https://www.med.or.jp/dl-med/teireikaiken/20201125_3.pdf
(令和2年11月25日 日医 on-lineより 「日本医師会 発表資料:厚⽣労働省「医療機関・薬局等における感染拡⼤防⽌等⽀援事業」について」)
申請についてですが、すでに令和2年度の申請期限は切れてしまっていますが(申請期限2月28日)、令和3年度でも予算が設定されることが厚生労働省の資料の中で明確化されています。その概要は後日公表されるとのことです。
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000733731.pdf
(厚生労働省資料:「令和 2 年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・ 医療提供体制確保支援補助金」のご案内)
令和3年2月末の申請をされなかった医療機関、薬局、訪問看護事業所、助産所様はぜひ、令和3年度において申請しましょう。
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