医科
歯科
2021/11/17
医療法人ができるまで
Q.医療法人ができるまでにはどのような手続きがあるのでしょうか?
A.行政との折衝→本提出→認可→登記の流れとなります。
医療コンサルティング事業部の大久保です!
今回は「医療法人ができるまで」について話をしていきたいと思います。
アンサーにもある通り、医療法人ができるまでには次の段階があります。
1、行政との折衝
2、本提出
3、各都道府県における医療審議会
4、認可
となります。
1、の行政との折衝ですが、実は医療法人設立においてはここが一番大事です。
ここでは、初期段階の原稿を行政担当者とすり合わせしていくのですが、
拠出財産の確定、予算書の原案作成、負債の引継ぎなど、設立後の医療法人の財務、
資金繰り、損益計算に影響する内容を決めていきます。
事前にクライアントと打ち合わせをして役員についても誰がなるか、ということも
決めていきます。
ここには実はものすごくノウハウが必要で、誤った方針を立ててしまうと、医療法で
禁止されている貸付状態になったりしますし、各県など行政ごとに求めるルールが
違ってきますので、それに順応していく必要があります。
2、の本提出ですが、ここは決定した原稿をもとに押印したものを提出していきます。
身内だけならばよいのですが、第三者であるテナントオーナーや銀行さんなどの押印が
必要になることもあり、事前の段取りおよび説明がモノを言います。
本提出が終われば3、の医療審議会における承認および行政庁の認可をまつのみとなり
ます。認可が下りて認可証が発行されれば即座に登記に入ります。2週間以内に登記申請を
しなければならない点、留意が必要です。
保健所や厚生局の手続きについてはまたの機会にさせていただきますが、医療法人の
設立に関しては相当のノウハウが必要になります。ぜひ設立のご依頼はノウハウが豊富
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