税務
2019/12/03
社員旅行は経費にできる??
Q:社員旅行は経費にできる??
こんにちは。品質管理室の及川です。
9月初めに鶴田会計でも社員旅行がありました。
今年はなんとグアム★楽しそうな集合写真です。
残念ながら及川は、都合によりお留守番でしたが…笑
今日は社員旅行について書きたいと思います。
A:答えはもちろん!経費にできます!
社員旅行は福利厚生費として経費にできます。
ただし、経費にするには下記の要件があるため注意しましょう。
①旅行の期間が4泊5日以内であること。
海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内であること。
②旅行に参加した人数が全体の50%以上であること。
工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとの人数の50%以上が参加することが必要。
個人が負担すべきものだと認定されると、給与とみなされ、従業員個人に対する所得税が課税されることになりますので、気を付けましょう。
注意することは??
●自己都合で参加しなかった社員に金銭の支給がある場合
→上記要件を満たしていても、参加者と不参加者の全員に、その不参加者に対して支給する金銭額に相当する額の給与支給があったものとみなされます。
●下記の旅行に係る費用は、社員旅行(従業員レクリエーション)には該当しないため、
給与・交際費として適切に処理しましょう
・役員だけで行う旅行
・取引先に対する接待、供応、慰安等のための旅行
・実質的に私的旅行と認められる旅行
・金銭との選択が可能な旅行
参照:国税庁HP:https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/2603.htm
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