2020/10/05
医療機関における広告規制
Q:医療機関はどんなことでも広告してよいのでしょうか。
A:広告できる事項には一定の制限があります。
近年、医療機関も積極的な広告やホームページによる診療方針や特徴のPRやプロモーションが欠かせなくなりまし
た。一方で2018年に大幅に医療広告ガイドラインが改訂され、いままで「自主的に閲覧するためのもの」として医療
広告規制の対象外であった、ホームページなども広告に含めるとした内容となりました。
したがって、当面改定を加えていない従来通りのホームページであったとしても現行の広告規制に抵触する可能性があ
ります。今一度ホームぺージを見直されるとよいかもしれません。よりよいホームぺージによるアピールの仕方が見つ
かるかもしれません。
以下、広告において注意をすべき内容として、要約して列挙します。
・「誘因性」と「特定性」を満たすものを広告として取り扱います。
→単純な体験談などは広告に該当しません。ただし、特定の医療機関の依頼により記載した手記などは
「誘因性」を持つとされ、広告に該当します。
・広告できる診療内容は基本的に「診療科」となります。
→「専門外来」などは基本的に広告可能とはされていません。ただし、特定の検査、治療などの実施としての広告が
できるものもあります。
・事実と相違した広告
→専門医などの認定機関が相違していたり、などがあります。
・比較優良広告
→「他院と比較して・・・・」という内容は規制の対象となる恐れがあります。
(他院と比較して実績が多い、他院と比較して専門性が高い、など)
・○○センター等
→ガイドライン上は、あたかも中心的な地位を称するとして、よろしくないとされています。
違反していることが顕著な場合は、改善指導がなされることがあります。
インターネット広告の重要性が高まる一方で、こういったところにも規制の内容は及んできており、コンプライ
アンスの重要性が叫ばれる昨今、ホームぺージの内容などにも注意を払って、有用な広告を出していく必要があり
ます。
ガイドラインをご覧になっていただくとよいかもしれません。
医療広告ガイドライン(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000209841.pdf
医療広告Q&A(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000371826.pdf
【グロースリンクSNS】
随時更新中!気軽にフォローください。
Facebook▶https://www.facebook.com/tsurutakaikei Instagram▶https://www.instagram.com/tsurutax_accounting Twitter▶https://twitter.com/tsurutakaikei
~グロースリンク税理士法人は名古屋 と岡崎に事務所を構える会計事務所です。
~起業家支援、医科・歯科・クリニック支援、事業承継支援と経営支援に特化した専門部隊が お客様のステージとニーズにマッチしたone-stopサービスを提供します!
【新規創業お問合せ】
創業融資について、お困りでしたら、弊社にお問合せください。
https://www.tsurutax.com/newsite/service07_kigyou/
【セミナー情報】
法人化・相続・承継・融資・ビジネスマッチング等 様々なセミナーを多数開催しております。
~現在開催中のセミナーはこちら!
https://www.tsurutax.com/newsite/seminar
【お問い合わせ】
〒453-6119
愛知県名古屋市中村区平池町四丁目60番地の12グローバルゲート19階
グロースリンク税理士法人 TEL:052-587-3036