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2020/10/05

医療機関における広告規制

医療機関における広告規制

Q:医療機関はどんなことでも広告してよいのでしょうか。

A:広告できる事項には一定の制限があります。

近年、医療機関も積極的な広告やホームページによる診療方針や特徴のPRやプロモーションが欠かせなくなりまし

た。一方で2018年に大幅に医療広告ガイドラインが改訂され、いままで「自主的に閲覧するためのもの」として医療

広告規制の対象外であった、ホームページなども広告に含めるとした内容となりました。

したがって、当面改定を加えていない従来通りのホームページであったとしても現行の広告規制に抵触する可能性があ

ります。今一度ホームぺージを見直されるとよいかもしれません。よりよいホームぺージによるアピールの仕方が見つ

かるかもしれません。

 

以下、広告において注意をすべき内容として、要約して列挙します。

・「誘因性」と「特定性」を満たすものを広告として取り扱います。

→単純な体験談などは広告に該当しません。ただし、特定の医療機関の依頼により記載した手記などは

「誘因性」を持つとされ、広告に該当します。

・広告できる診療内容は基本的に「診療科」となります。

→「専門外来」などは基本的に広告可能とはされていません。ただし、特定の検査、治療などの実施としての広告が

できるものもあります。

・事実と相違した広告

→専門医などの認定機関が相違していたり、などがあります。

・比較優良広告

→「他院と比較して・・・・」という内容は規制の対象となる恐れがあります。

(他院と比較して実績が多い、他院と比較して専門性が高い、など)

・○○センター等

 

→ガイドライン上は、あたかも中心的な地位を称するとして、よろしくないとされています。

 

違反していることが顕著な場合は、改善指導がなされることがあります。

インターネット広告の重要性が高まる一方で、こういったところにも規制の内容は及んできており、コンプライ

アンスの重要性が叫ばれる昨今、ホームぺージの内容などにも注意を払って、有用な広告を出していく必要があり

ます。

 

ガイドラインをご覧になっていただくとよいかもしれません。

 

医療広告ガイドライン(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000209841.pdf

医療広告Q&A(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000371826.pdf

 

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