2020/12/07
ふるさと納税
こんにちは。
岡崎事務所の神尾です。
最近はすっかり寒くなり
気が付けば、もう12月になったと感じる今日この頃です。
12月といえばふるさと納税の最盛期ですね。
そんな中、私も先月初めてふるさと納税を行いました・・・!
返礼品ではちみつを頂いたので、毎日おいしくいただいています♪
さて、そんなふるさと納税制度にについて、ご存じの方も多いとは思いますが
ざっくりとご説明させて頂きます。
ふるさと納税制度とは
ご自身で寄付したい自治体先に寄付を行う事で、寄附額のうち2,000円を越える部分について
所得税と住民税から原則として全額が控除される制度です。
※ただし、一定の上限がありますし他の控除等で金額が変わるので詳しい金額は試算が必要です!
控除の対象となる寄付期間については、その年の1月1日から12月31日までとなっています。
尚、年末ぎりぎりで納付される方は、下記お気をつけ下さい
①支払い方法
→支払い方法によっては今年の寄付として処理できない場合があります。
クレジットカード :決済が完了した日
銀行振り込み :指定口座に支払した日
払込取扱票 :指定口座に支払した日
現金書留 :自治体側で受領した日
②自治体毎の締め切り日
→金融機関の営業日や郵送期間等を考慮して、12月早めに締め切りを設定している場合もございます。
そのため、支払い方法毎の締切日と自治体の期限にご注意ください!
また、ふるさと納税は確定申告が必要なの?とよく疑問に思われる方がいらっしゃいますが
元々確定申告が必要ない方は、
ご自身でふるさと納税を行った先の自治体に申請書+本人確認書類を郵送する事で
寄付金控除を受けられるワンストップ特例制度があります。
ワンストップ特例制度の注意点ざっくり紹介いたします!
①自治体が、1年間で5自治体以内
※6回以上ふるさと納税を行っても、5自治体以内であれば制度を利用できます
②寄付する毎に申請書を郵送
※同じ自治体に2回寄付をした場合は2通の申請書と本人確認書類が必要です。
③書類郵送期限が寄付した翌年の1月10日必着
④全額住民税から控除(翌年6月~翌翌年5月の住民税が控除されます)
※確定申告を行った場合と実質的な控除額に差はありませんが、確定申告を行った場合のような所得税の還付はありません。
以上、ざっくりとではありますがふるさと納税の説明をさせていただきました。
皆様のご参考になれば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました!