2021/10/27
労災が発生してしまったときの手続きについて
こんにちは。
労務チームの小竹です。
どれだけ気を付けていても、労働中にケガをしてしまうことってあると思います。
そこで今回は、労働災害が発生してしまった時の手続きについてお話しします。
【労災給付の種類と手続き】
(1) 療養補償給付(=治療費の補償)
・労災指定病院などで治療した場合
「療養補償給付たる療養の給付請求書」をその病院・調剤薬局に提出します。
病院などで治療費を支払う必要はありません。
・労災指定病院など以外で治療した場合
一旦治療費を立て替えて支払います。
その後「療養補償給付たる療養の費用請求書」を、労働基準監督署長に提出します。
支払った治療費は後日支給されます。
(2) 休業補償給付(=休業中の給与の一部補償)
労働災害により休業した場合には、第4日目から休業補償給付が支給されます。
「休業補償給付支給請求書」を労働基準監督署長に提出してください。
なお、休業1~3日の間は事業主が休業補償を行います。
(3) その他の保険給付
(1)(2)の他にも障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料、傷病補償年金及び介護補償給付などの保険給付があります。
これらの保険給付についても、書類の提出先は労働基準監督署です。
【労働者死傷病報告の提出】
事業者は、労働災害が発生したら労働基準監督署に報告する義務があります。
(1)労働災害等により労働者が死亡又は4日以上休業した場合
遅滞なく提出します。
(2)労働者の休業が4日未満の場合
下記の期間ごとに発生した労働災害を取りまとめて報告します。
1~3月分→4月末日までに報告
4~6月分→7月末日までに報告
7~9月分→10月末日までに報告
10~12月分→1月末日までに報告
その他、労働保険の手続きについて何かご不明点があれば、最寄りの労働基準監督署に電話すると答えてくれます!
それでは最後まで読んでいただきありがとうございます。
参考になりましたら幸いです!!