2021/11/08
消費税の判定
お久しぶりです!
品質管理室の安藤です!
今回の投稿では、消費税の判定をどのように行うか、みなさんと一緒に考えていきたいと思います。
消費税の判定は、下の図にあるように3段階で行われます。
図の第3段階まで到達し、最後に課税取引と分類されるものが、消費税10%(国税7.8%、地方消費税2.2%)のかかる取引となります。
これから、第一段階から順に説明します。
第1段階 第2段階 第3段階
【国内取引】―→【課税の対象】―→【国内の課税資産の譲渡等】―→【課税取引】
↓ ↓ ↓
【不課税取引】 【非課税取引】 【免税取引】
第一段階では、不課税取引か、課税の対象となるのか判定します。課税の対象となれば、第2段階に進むことができます。
重要なところに色をつけています。
課税の対象となる取引は、次のように規定されています。
国内において事業者が行った資産の譲渡等には、消費税を課する。
この条文で重要な言葉は、国内、事業者、資産の譲渡等の3つです。
資産の譲渡等とは、次のように規定されています。
事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供をいう。
この中で重要なのは、事業、対価を得て、資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供です。
↓
この2つの条文の重要な言葉をまとめたのが、課税の対象となるための4要件というものです。
下記の4つの要件を全て満たすものが課税の対象となり、第2段階に進むことができます。
①国内において行われるものであること。
②事業者が事業として行うものであること。
③対価を得て行うものであること。
④資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供であること。
この4つのどれかに当てはまらない場合は、不課税取引となります。
そして、不課税取引に該当したものは、消費税は課税されず、消費税の計算でほとんど使用されません。
次の第2段階では、非課税取引か、国内において行う課税資産の譲渡等になるのか判定します。
非課税取引となるものは、下記の15個と決まっています。
①土地等の譲渡、貸付け
②有価証券の譲渡
③利子を対価とする金銭の貸付け等
④郵便切手類、印紙及び証紙の譲渡
⑤物品切手等の譲渡
⑥行政手数料等
⑦外国為替業務に係る役務の提供
⑧社会保険医療等
⑨社会福祉事業等
⑩助産に係る資産の譲渡等
⑪埋葬料、火葬料を対価とする役務の提供
⑫身体障害者用物品の譲渡等
⑬学校等の教育に関する役務の提供
⑭教科用図書の譲渡
⑮住宅の貸付け
この中で、私が特に重要だと思うのが、
①、②、③、⑧、⑮です。
理由は、該当する範囲が広く、土地や住宅の貸付けに関しては状況によって様々な判定があるためです。
この15の規定に当てはまらず、課税の対象となっているものは、第2段階を突破できます。
非課税取引と判定されたものは、消費税は課税されませんが、仕入の消費税を算定する際に使用します。
最後の第3段階は、免税取引か、課税取引になるのか判定します。
免税取引とは、輸出取引等に該当するものであることが条件となっており、範囲が決められています。
その中でも、代表的なのが、下記の3つです。
①本郷からの輸出として行われる資産の譲渡、貸付け
②外国貨物の譲渡、貸付け
③国内及び国外にわたって行われる旅客、貨物の輸送、通信
輸出取引等と判定されたものは、免税取引となり、消費税は免除されますが、仕入の消費税を算定する際に使用します。
この3段階の判定を行い、要件を満たした時に消費税が課税されるものとなります。
〈まとめ〉
消費税の課税は、3段階で判定し、消費税がかからない取引や免除される取引に関しても、間接的に消費税の計算に大きき関わる。
↓
不課税取引(課税の対象の4要件に一つでも該当しない)は、ほとんど使用なし。非課税取引(非課税規定15に当てはまる)・免税取引(輸出取引等に該当)は、課税売上割合(仕入の消費税の計算などで使用)を算定する際に、必要となる。
↓
消費税がかかる取引、かからない取引と大雑把に分けずに、的確に区分に分ける必要がある。
今回、消費税の判定の仕方を学びましたが、課税の対象の4要件の、国内とは?、事業とは?、対価を得るとはどのようなものか?と疑問に思った方も多いと思います。
そのため、次回は、消費税の課税の対象の4要件に関して、具体的な事例を使い詳細に説明していきたいと思います。
長い文章でしたが、ご一読ありがとうございました。