2022/03/25
3月!花粉症!医療費控除!
みなさんこんにちは!
医療1課の柳澤です。
2022年も気づけば1/3が過ぎて、もう年度末です。
3月といえば何を想像しますか?桜・卒業・別れ・出会いetc
会計事務所職員なら問答無用で確定申告!!だと思います(笑)
そして忘れてはならないのが、私の天敵 <花粉>の季節です・・・・
1年でまったくといっていいほど病院にかからない健康体の私ですが、
花粉症でこの時期はかなり辛いです。この時期だけは病院へ行って薬をもらったり市販の薬を購入して何とか凌いでいます。
私は病院へ行くのは花粉症くらいなので、年間を通しても医療費はほとんどないのですが、
通院されている方や薬を多く服用されている皆さんは医療費控除を確定申告で受けられましたか?
申告では領収書が必要で1年分となると年末付近の物はいいですが、年はじめあたりの領収書が見当たらず申告前にかき集めた人もいるのではないのでしょうか。
今年の申告が終わったばかりですが、2022年はもう3カ月過ぎています。来年の準備のために必要な書類はしっかり保管しておきましょう。
そこで今回はあらためて医療費控除とはどんな制度か説明したいと思います!
医療費控除の特例には下記の2種類があり、この2つは併用はできません。
- 医療費控除
- セルフメディケーション税制
- 医療費控除
その年の1月1日から12月31日までの間に、本人または扶養家族のために支払った医療費が一定額を超えると、その費の額に応じて計算した金額を所得から差し引くことができます。
支払った金額が丸々控除額になるわけではなく、下記の計算式での金額が控除額となります。
〇計算式
(実際に支払った医療費の合計額 – 保険金などで補填される金額) - ※10万円
= 控除額
※所得合計が200万円以下の場合は所得合計額の5%
対象となる医療費とは治療を目的とした医療行為に支払った費用で、
・医師・歯科医師による診療・治療に係る費用
・出産費用等
・通院に係る交通費
などがあてはまります。
美容整形の費用や自家用車で通院した場合のガソリン代などは医療控除には含まれないです。
- セルフメディケーション税制
健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う人が、
スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるという制度です。
予防への一定の取り組みとは健康保険組合や市町村国保が実施する健康診査や予防接種、勤務先で実施する定期健康診断などがあてはまります。(受診時の領収書や結果通知の保存が必要です)
セルフメディケーション税制の対象商品の品目一覧があったり、一部にはマークがついていたりと税制の対象商品かを確認することができます。
OTC医薬品を購入した際の合計額が12,000円超えた分(上限88,000円)の控除をうけられます。
ちなみに花粉症の症状を抑えるための治療や免疫療法も医療費控除の対象で、セルフメディケーション税制の対象商品であれば目薬なども対象になります。しかしメガネやコンタクトいったものは控除対象には含まれないので気をつけてください!
医療費は突発的にでるものだけでなくある程度予測できる物もあると思います。ご自身が今年控除を受けられそうなのか考えて、今のうちから資料の保管をしっかりとしておきましょう!
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