税務
2022/08/16
健康診断やPCR検査費用は医療費控除の対象?
こんにちは。
岡崎事務所の神尾です。
気が付けば、あっという間にお盆が過ぎ、8月後半がスタートしました。
みなさんお盆休みはどのように過ごしましたか?
私は休み明けに健康診断を行う予定だったので、毎日体重計と格闘しながら過ごしました。
さて、今回はそんな健康診断費用や、感染者が急拡大している新型コロナウイルスのPCR検査費用は医療費控除の対象になるのか?
という点について書きたいと思います。
まず、健康診断は受診の対象となる従業員さんが1人でもいる個人事業の方や企業には、労働安全衛生法に基づき受診の義務が発生します。
そのため、基本的には下記の①・②を満たしている場合には役員さん・従業員さんの健康診断費用は事業の経費として算入することができます。
①全従業員及び役員が健康診断を受診できること
②健康診断費用が世間一般の相場金額であること
一方で個人事業主本人は受診義務がないため、本人の健診費用を事業の経費にすることができません。
また、医療費控除の対象になる費用には、診療・治療・療養にかかる費用が該当し、疾病の治療を行うものではないので医療費控除の対象とすることも原則できません。
ただ、健康診断の結果、重大な病気が発見され、かつ、引き続きその疾病の治療を行った場合には、その健康診断等は治療に先立って行われる診察と同様に考えることができるので
治療を行った場合には健診費用を医療費控除の対象とすることができます。
他にも上記に似た観点から、新型コロナウイルスのPCR検査費用で下記①・②に該当する場合は医療費控除の対象となります。
①新型コロナ疑いのある方に対して、検査医師等の判断により受けたPCR検査の検査費用
②自己の判断によりPCR検査を受けた場合でPCR検査の結果、「陽性」であることが判明し、引き続き治療を行った場合(治療に先立って行われる診察と同様に考えることができるため)
単に感染していないことを明らかにする目的など、自己の判断により受けた検査費用で「陰性」の場合は、上記のいずれの費用にも該当しないため、医療費控除の対象となりません。
PCR検査については、受ける必要性がなくなるくらい感染者が減り、
感染せずに健康でいることが一番だと思うので、皆さんもどうかお体にお気をつけてお過ごしくださいね。
最後までお読みいただきありがとうございました!