税務
2022/10/31
年末調整「扶養控除申告書」で知っておきたい3項目
こんにちは。医療チームの髙木舞です。
今年も年末調整の時期が近づいてまいりました。
そろそろ勤務先から年末調整の書類が配られ、提出書類をまとめて書類に記入して・・・
毎年恒例の手続きの準備は進んでおりますでしょうか?
今回は、年末調整書類のひとつ「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の書き方で
知っておいてほしい3項目をご案内いたします。
【1】住所
「あなたの住所又は居所」の欄には、その年の1月1日時点の住所地を書きます。
[令和5年分]の扶養控除申告書なら、令和5年1月1日です。
ここに記載された住所地にて、令和5年分の住民税(県民税+市民税)が課税されます。
なお、住民税は、その年の“前年”の所得から税金額が計算され、その年の1月1日時点の
住所地の市町村から課税されます。
年の途中で市外に引っ越した場合でも、前の住所地の市町村から課税通知が届きますので
お気を付けください。
【2】扶養親族の所得金額
扶養親族の欄には、あなたの収入で扶養している親族について記載します。
(ここでは配偶者(夫や妻)についての説明は省略いたします。)
所得の見積額の欄には「収入」や手取り額ではなく「所得」の金額を記載してください。
収入・・・給料や売上の額面(保険料や経費等を差し引く“前”の金額)
★所得・・・給料所得控除や経費等を差し引いた“後”の金額
↑扶養控除申告書に記載する金額はこちらです。
ちなみに、パートやアルバイト等の「給料所得」のみの親族の場合
・年間の収入が55万円までなら「0円」と記載します。
・55万円超162万5,000円までなら、
「収入金額」-55万円 の金額を記載すればOKです。
なお、扶養親族の実際の所得が扶養の範囲を超えていた場合、あとから税金が追加徴収
されることがあります。
給料所得の場合、その年の1月1日から12月31日の間に「支払いを受けた」ものが
対象になりますので、親族の所得金額をしっかり確認しておきましょう。
【3】異動があった場合
令和4年分の年末調整で提出する書類には、令和4年12月31日の状況を記載します。
扶養控除申告書の記載内容に変更があった場合には、その都度、扶養控除申告書を記載
して勤務先に提出してください。
・住所地の変更
・扶養親族の異動(就職のため扶養から外れる、離職等のため扶養に入る等)
・出生による扶養親族の追加
年に一度の書類ですが、あなたの所得や税金を計算するための重要な書類です。
記載内容に迷うことがありましたら勤務先にお問合せください。