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2022/11/18

ふるさと納税の返礼品の金額がわからない場合の確定申告

ふるさと納税の返礼品の金額がわからない場合の確定申告

足の小指を椅子にぶつけ、骨にひびが入った名古屋税務3課の森山です。痛いです。

 

佐藤正久参院議員の防衛版ふるさと納税発言が話題になっています。賛否両論あるようですが、日本の税金の中には日清戦争の戦費調達をルーツとしたものも未だに残っており、歴史的にみれば税金と防衛は切っても切れない関係のようです。将来的に自分の収めた税金の使途を自分が決められるようにできれば、納税する意識も変わってくるのかなと思います。

 

年末に近づくと相談が増えてくるふるさと納税。ふるさと納税の注意点として、返礼品が一時所得になるということは別のコラムでも掲載をしております。高額所得者で多額の寄付をされている方はこの申告を忘れないでいただきたいです。税務調査での否認も増えているとのことです。

 

実務的にはこの返礼品を何円で申告するのかということに頭を抱えるわけですが、総務省のふるさと納税ポータルサイトには次のような記載があります。

 

~ふるさと納税に係る指定制度について~

(1) 寄附金の募集を適正に実施する地方団体

(2) ((1)の地方団体で)返礼品を送付する場合には、以下のいずれも満たす地方団体

・返礼品の返礼割合を3割以下とすること

・返礼品を地場産品とすること

 

生鮮品については時価の変動も激しいでしょうし、「〇〇〇の権利」や「〇〇〇体験」といったユニークな返礼品には値段がつけられないものあります。このように金額がわからない場合には、寄付金額の3割で申告しておけば税務的な問題になることはないと考えます。

 

同じように貰ってお得でうれしいものといえば株主優待があります。この株主優待も実は課税対象です。しかもふるさと納税の返礼品とは違い、雑所得となるため50万円の控除もありません。某投資家の方が株主優待は非課税なのでお得です!という旨の発言をメディアで堂々とされておりましたが、そんなことはありません。しかし実務的にそれを調べるのは並大抵のことではありませんし、調査の現場でも見逃されているというのが実情のようです。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

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