労務
2023/03/15
36(サブロク)協定届で知っておきたいこと
こんにちは。労務の藤本です。
3月になり、少しずつ暖かくなってきましたね。
寒暖差や気圧の変更等により体調を崩さないように
気をつけていきましょう。
さて、今回は36協定届についてです。
皆さんは36協定というものはどんなものか知っていますか。
労使協定の1つで、正式名称は「時間外労働・休日労働に関する協定届」です。
労働基準法第36条が根拠になっていることから、
「36(サブロク)協定」と呼ばれることが多いです。
では、36協定とはいったい何なのでしょうか。
➡法定労働時間(1日8時間・1週間40時間※①)を超えて
時間外労働(残業)する場合や休日労働(毎週少なくとも1回、
または変形労働時間制の場合は4週4日)に労働する場合に必要な届出となります。
手続きとしては
・労働基準法第36条に基づく労使協定を結ぶ(36協定の締結)
・所轄労働基準監督署長への届出をすることです。
届出をしないと効力は発生致しませんのでご注意ください。
また、36協定届は1度提出すれば終わりではなく、
空白期間を置かないように1年に1回更新する必要があります。
事業所ごと(本社・支店・営業所ごと)に結んで届け出ることにもご留意ください。
限度時間は1ヶ月45時間、1年360時間とされています。
3ヶ月を超える変形労働時間制をとっている場合は1ヶ月42時間、
1年320時間となります。
(※①商業・接客娯楽業など常時10人未満の労働者を使用する
特例措置対象事業所については44時間となります。)
➡時間外労働が限度時間以内である場合、様式9号で協定
様式9号の記入例となります。
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000833429.pdf
ここで注意していただきたいことは年少者(18歳未満)は
一部例外はありますが、原則として36協定届がある場合でも
法定時間外・休日労働をさせることはできないことです。
休日の振替は可能ですが、変形労働時間制・フレックスタイム制・
前述※①の特例は対象にはなりません。
臨時の(予見できない)特別な事情(※②)がある場合に限り、
特別条項付き36協定届を締結することによって上記時間を超えて残業すること
ができます。
※②予見できないとは、例として予算・決算業務、納期のひっ迫、
大規模なクレームへの対応、機械のトラブル等があげられています。
↓特別な事情(特別条項)を記載できる様式は以下となります。
36協定届の記載例(特別条項)(様式9号の2 第16条第1項関係)
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000833434.pdf
それでも以下の基準を満たす必要があります。
・時間外労働 720時間以内/年(法定休日労働は対象外)
・時間外労働+休日労働 月100時間未満(※法定休日労働含む)
2~6か月平均80時間以内(※法定休日労働含む)
ここでいう月平均とは、2か月平均、3か月平均、4か月平均、
5か月平均、6か月平均全てにおいて80時間以内であることが必要です。
また、原則である月45時間を超えるのは年6回までとなります
特別条項付き36協定の中に「健康および福祉を確保するための措置」が
ありますので、協定を結ぶ際に医師による面接指導の実施、
深夜残業の制限など健康確保措置を選択することになります。
事業・業務により適用が猶予・除外されるケースがございますので
ご不明の際はご連絡ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。