労務
2023/03/27
【令和5年4月施行】法定割増賃金率の引き上げについて
こんにちは、労務の可知井です。
気付けば4月もすぐそこまで迫っており、環境の変化がある方も多いのではないでしょうか。
4月は生活環境の変化だけでなく、法律の変化も多くあるタイミングです。
今回は4月より施行される割増賃金率の引き上げについてご案内をさせて頂きます。
現在の時間外労働に対する割増賃金率につきましては2010年から以下のルールで運用されています。
【大企業】
1ヶ月の時間外労働が60時間以下:割増率25%
1ヶ月の時間外労働が60時間超:割増率50%
【中小企業】
時間外労働の割増率は時間にかかわらず割増率25%
2010年の改正時において、上記の通り中小企業につきましては
割増率の変更が無く時間外労働が60時間を超えた場合でも割増率は25%のままでした。
これは中小企業の経営に対して影響の大きさを考慮した上での猶予です。
この割増率について、2023年4月から中小企業の猶予措置が撤廃となり
一律で時間外労働が60時間を超えた場合には割増率が50%となります。
ちなみにですが、この時間外労働には法定休日の労働は含まれません。
法定休日の労働は35%以上の割増賃金率が適用される休日労働となります。
※詳細は厚生労働省のウェブページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf
世間一般にも時間外労働や長時間労働を減らすための動きが強まっています。
正しい賃金をお支払いしなければ思わぬトラブルに発展することもありますので
法律の動きにも着目していきましょう!
残業代の支払いや労働法の改正について、ご不明な点がありましたら是非一度弊所にご相談ください。