労務
2023/07/12
定時決定(算定基礎届)ってなに?
皆さん、こんにちは。労務の藤本です。
7月に入りましたね。今の時期(7月7日~7月22日)は二十四節気でいう
「小暑(しょうしょ)」にあたり、梅雨が明けて暑さが本格的になる頃です。
水分補給したり、疲労回復に良いビタミンB1(ウナギ、豚肉)、
旬の野菜(枝豆、トマト、ゴーヤ、きゅうり、パプリカ等)を摂って
暑い夏を乗り切りましょう!
さて、今回は定時決定(算定基礎届)についてです。
定時決定とは何でしょうか。
⇒定時決定とは年1回、7月1日に在籍している事業所にて定期的に標準報酬月額
(給料などの報酬を保険料額表の区切りのよい幅で区分したされた額)の
見直しを行うことです。
その際に提出する届出用紙が「算定基礎届(被保険者報酬月額算定基礎届)」のため、
算定基礎届とも呼ばれます。
■標準報酬月額の決定方法
毎年、7月1日現在で使用される全被保険者について、同日前3カ月間
(4月、5月、6月、いずれも支払基礎日数17日以上※)に
受けた報酬の総額をその期間の総月数で除して得た額を報酬月額として
標準報酬月額を決定します。
※特定適用事業所{1年のうち6月間以上、適用事業所の厚生年金保険の被保険者
(短時間労働者は含まない、共済組合員を含む)の総数が101人以上となることが
見込まれる企業等のこと}に勤務する短時間労働者は11日以上
■報酬とは
標準報酬月額の対象となる報酬とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与などの
名称を問わず、労働者が労働の対償として受けるすべてのものを含みます。
また、金銭(通貨)に限らず、通勤定期券、食事、住宅など現物で
支給されるものも報酬に含まれます。
ただし、臨時に受けるものや、年 3回以下支給の賞与(※)等は、報酬に含みません。
・報酬となるもの(金銭)
基本給(月給・週給・日給等)、能率給、奨励給、役付手当、職階手当、特別勤務手当、
勤務地手当、物価手当、日直手当、宿直手当、家族手当、扶養手当、休職手当、
通勤手当、住宅手当、別居手当、早出残業手当、継続支給する見舞金、年 4回以上の賞与
・報酬となるもの(現物支給)
通勤定期券、回数券、食事、食券、社宅、寮、被服(勤務服でないもの)、自社製品 等
■報酬とならないもの
(金銭)
大入袋、見舞金、解雇予告手当、退職手当、出張旅費、交際費、慶弔費、傷病手当金、
労災保険の休業補償給付、年 3 回以下の賞与(※) 等
※年3回以下支給される賞与は標準賞与額の対象になります。
(現物支給)
制服、作業着(業務に要するもの)、見舞品、食事(本人の負担額が、
厚生労働大臣が定める価額により算定した額の 2/3以上の場合) 等
■提出対象者
算定基礎届の提出の対象となるのは、7月1日現在のすべての被保険者および
70歳以上被用者です。
(※70歳以上被用者とは厚生年金に加入していた70歳、もしくは70歳以上の方で、社会保険適用事業所で働く人のことです。
詳しくはお問い合わせください。)
ただし、以下の(1)から(4)のいずれかに該当する方は、
算定基礎届の提出が不要です。
(1)6月1日以降に資格取得した方
(2) 6月30日以前に退職した方
(3)7月改定の月額変更届を提出する方
(4)8月または9月に随時改定が予定されている旨の申し出を行った方
報酬として算定に含めるものかどうか、短時間就労者・特定適用事業所に勤務する
短時間労働者の算定等、ご不明の際は弊所にご相談ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。