労務
2023/07/26
労働条件明示に関する法改正
こんにちは、労務の可知井です。
猛暑日が続き、いよいよ夏真っ盛りになってきました。
熱中症などをはじめ、身体に負荷が掛かる時期なので急な体調不良にも気を付けたいですね。
本日は2024年4月の法改正の1つである【労働条件明示のルール変更】についてご案内します。
労働基準法の改正により労働者の方に明示する労働条件通知書などの雇用契約書類に
新たに明示が必要な事項が追加されました。
【全ての労働者での明示で対象】
1.就業場所・業務において変更する可能性のある範囲の明示
これまでは労働条件を締結する時点での就業場所や業務内容を記載すれば足りていましたが
新たに【変更の範囲】についての記載が必須となります。
具体的には、将来の配置転換などによって変更する可能性のある就業場所・業務の範囲の記載です。
契約の締結時に、担当する業務や場所と将来担当する可能性のある業務や場所を分けて記載することで
労働者のキャリアを明確にするとともに、トラブルを防止する効果があると考えられます。
こちらは全ての労働者に対する明示で必要となります。
【有期契約労働者での明示で対象】
2.更新上限の明示
これまでは雇用の定めの有無、契約期間、契約更新の有無、更新時の判断を
明示する必要がありましたが、今回は追加で【更新上限の有無】の記載が必要となります。
3.無期転換申込機会の明示、無期転換後の労働条件の明示
現在、労働基準法においては通算で5年を超える有期労働契約を締結した場合、
その契約期間中に労働者の申込みがあれば次回契約より無期契約に転換することになります。
この規定に該当するか、該当する場合はいつまで有効か、そして無期転換になった場合は
どのような労働条件になるかの明示が必要となります。
これらは通称【5年間ルール】に対しての規定であり、そもそもこの規定を把握していない労働者の方にしっかりと権利を認識していただくこと
また、無期契約転換後の条件が不明確であることで申込みを躊躇する労働者の不安を取り除くための改正となっております。
今回の改正は長く働く労働者の条件を明確にすること、有期雇用労働者への無期転換を意識したものと読み取れます。
2024年4月からの適用のためまだ時間はありますが、正しく運用するために早めに準備を進めていきたいですね。
参考:
モデル就業規則(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001080104.pdf
有期契約労働者の無期転換ポータルサイト
https://muki.mhlw.go.jp/