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2023/08/28

子供のいないご夫婦こそ遺言作成を!

子供のいないご夫婦こそ遺言作成を!

はじめまして、行政書士法人の三浦です。

入社して早いもので、4カ月経とうとしております。

初コラムということで、行政書士っぽいことを書こうとあれこれ悩みましたが、、、

最近、案件もいくつかいただいている遺言について今回は「誰が特に遺言を書くべきなのか」というテーマでお話をしようと思います。

 

そもそも、遺言は基本的には「相続」を「争族」にさせないため、誰もが書いた方が良いものだと思っています。

遺言がなくても相続人の間で遺産分割協議をすれば事は進みますが、それでも

利益の相反する相続人同士、争いとなる現場を何度も見てきました・・・。

 

特に、子供のいないご夫婦は要注意です。

ご夫婦の片方が亡くなった場合、第一順位の相続人は配偶者と直系尊属ですが、

直系尊属は既に亡くなっている事が大半ですので、現実的には相続人は配偶者と、被相続人の「兄弟姉妹」になるのです。

ここで問題になるのが、果たして遺産分割協議がうまくいくのか?という点です。

普段から親戚同士仲が良く、何度も顔を合わせたこともある、という場合もありますが

核家族化の進んだ現代では、多くの方は配偶者の兄弟姉妹とそこまで緊密な関係に無い事も多いのです。

あまり親しくない親戚と相続財産について協議する・・・これは心理的にも負担が大きく、また、関係性が密でないため揉める事もあります。

 

そこで、遺言の出番です。

子供のいないご夫婦が事前に遺言を作っておけば、このような状況にはなりません。

なぜなら、兄弟姉妹には「遺留分侵害額請求権」(簡単にいうと、亡くなった人が最低限家族に残さなくてはならない財産の割合のこと)が無いからです。

つまり、「配偶者に全ての財産を相続させる」と遺言書を残せば、自分の財産を全て渡すことが出来るのです。

もし、遺言書を残していないとどうなるのか・・・

一番最悪なパターンはやはり被相続人の兄弟姉妹が既に亡くなって相続が発生していた場合です。

その場合、その子が相続人になるので、更に関わり合いの薄い人と協議をしなければならなくなります。

もし、連絡先を知らず電話連絡が出来ない場合は手紙を送るなどの方法等でなんとかコンタクトを取ろうとしますが、手紙を送ってもなしのつぶての時もあります・・・。

そうなるとますます協議は困難を極め、家庭裁判所で遺産分割調停を申し立てるといった手続きをしなければならなくなります。

そうならないためにも、子供のいないご夫婦はお互い遺言書を残しておくのが安心です。

もし、遺言書の事でお困り事などありましたらお気軽にご相談していただければと思います。

 

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