2023/09/04
10月から最低賃金が上がります
こんにちは。労務の山口です。
まだまだ暑い日が続いています。残暑や朝夜の寒暖差の影響で自律神経が乱れやすい時期なので、体調の変化には気をつけたいですね。
本日は10月からの地域別最低賃金の改定について紹介したいと思います。
- 最低賃金とは
最低賃金とは、最低賃金法に基づき国が最低賃金を定め、使用者はその最低賃金以上の賃金を支払わなければいけないという制度です。
都道府県別に地域別最低賃金が設定されています(これは生活費の高低を考慮しています)。
愛知県は、従来の最低賃金986円から1,027円への上昇となります。
- 計算方法
時間給の場合は、時間給が最低賃金額を超えていればいいのですが、
日給者の場合、日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
月給者の場合、月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
で時間給をもとめます。
- 対象となる賃金
月給者の場合、最低賃金を求めるのに注意が必要です。最低賃金は、「毎月支払われる基本的な賃金」のことです。
そのため、最低賃金の対象とならない賃金があります。たとえば、
・臨時に支払われる賃金(結婚手当や私傷病手当など)
・1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
・時間外割増賃金
・通勤手当
・皆勤手当
などは対象となりません。
歩合給を導入されている場合などは、特に注意が必要かと思います。
「この項目で毎月支払っているのに、最低賃金に含まれないの?」などの疑問もあるかと思います。
早めに確認をして、10月からの引き上げに向けて確認をしておきましょう。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。