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税務

2023/08/28

法人税の半期決算とは?中間納付のメリットや計算方法を解説!

法人税の半期決算とは?中間納付のメリットや計算方法を解説!

こんにちは!名古屋の会計事務所、グロースリンク税理士法人の浅田です!

半期決算や中間申告といった、専門用語がわからないという方はいませんか?決算時期ではないのに申告書が届いて困惑している方もいるかもしれません。

 

この記事では半期決算とは何かやその申告時期、種類について詳しく解説します。記事を読めば、半期に一度の税の前払いについて理解ができるでしょう。

 

法人税の半期決算とは?│中間申告のメリット

法人税の半期決算とは?│中間申告のメリット

中間申告をすると得られるメリットを解説します。半期決算はなぜ行なわなければならないのかを、知りたい方はぜひご覧ください。

法人税の一部を前もって払う仕組み

法人事業が始まって6ヶ月が経過すると、事業の半期としてカウントされます。前半は上半期、後半は下半期。半期の中間で法人税の一部を前もって支払うのが、中間申告です。

 

半期決算では、確定前の税額を「仮払法人税等」として処理するのが一般的です。確定申告をする前に概算された税額を、あらかじめ払っておくイメージをすると分かりやすいでしょう。

 

なお、半期決算で納付した法人税は、確定申告時に控除されるため安心してください。税金を払いすぎていると判明した時には、過払い金も還付されます。

 

この申告の対象は、ほとんどの法人事業者であり、例外はごく少数しかありません。

法人にとってのメリットは?

中間申告で前もって税金を支払えば、法人税の支払い分散が可能です。2回に分けて税金を支払えば、1回で大量のお金を払うよりも、負担が軽く済むでしょう。

 

上半期下半期で資金を用意する期間も設けられるため、計画をしっかり立てて納税がしやすくなります。

 

国にとってのメリットは?

半期決算で納付を行う法人税には、国にとってのメリットもたくさんあります。事業年度の途中に税金を前払い回収できるため、法人税の滞納が起きないのは非常に大きなメリットです。

 

法人税の前払いを利用すれば、倒産しそうな会社や業績の悪い法人からも、税金を回収しやすくなります。税収がなくなるリスクを減らせるため、財政収入の安定化が見込めるでしょう。

法人税|半期決算の対象となるのは?

法人税|半期決算の対象となるのは?

「税金の前払いは義務なの?」「対象外となるケースは?」そう疑問を感じている方に向けて、ここでは中間申告の要件について紹介します。

半期決算の対象とならない法人もある

半期決算が必要でない法人も、少なからずあります。前年度の実績基準額が10万円を下回っている法人は、半期決算の申告対象外になるからです。なお、複数事業がある法人は、全ての授業の法人税額が20万円以下のときに、中間申告非対象となります。

 

しかし、実績基準額に関係なく、申告が必要ない法人もあります。申告義務が例外的に免除されるのは以下の法人です。

 

  • 設立初年度の法人
  • 公益法人
  • 非営利型の一般社団法人
  • 協同組合
  • NPO法人
  • 人格のない社団等

 

上記の法人は「普通法人」ではないため、法人税の支払い対象外です。

 

前年度実績基準額が10万円を超える法人は必須

先述した通り、前年度の実績基準額が10万円を超えた法人は必ず中間申告が必要です。支払う法人税は、以下の計算式を使って算出します。

 

前年度実績基準額 = 前事業年度の確定法人税額 ÷ 前事業年度の月数 × 6

 

申告書の提出は義務ではありません。しかし、税金前払いを怠った場合、政府からその法人は「みなし申告者」として扱われます。

 

年度終了時に納税を促す書類が届くため、その際には速やかに税金を支払いましょう。

合併した法人は例外的に必要!

設立して初めての年を迎えた法人は、中間申告を行う必要がありません。しかし、それは単体で創立された事業の場合です。

 

合併により誕生した法人は、前年度の収入・実績に関する基準が存在します。よって、例外的に中間申告を行わねばならないため注意が必要です。

 

合併法人の中間申告をする際には、資産や負債の移転を受けた法人・解散し合併吸収された法人、両方の前年度確定税額を参照してくださいね。

 

なお、合併法人の初年度であったとしても、合併から6ヶ月(半期)を得ていない場合には、法人税の前払い申告の対象外となります。

 

半期決算│申告・納付期限はいつまで?

半期決算│申告・納付期限はいつまで?

中間申告の期限はいつまでなのかは、法人によって異なります。多くの場合、事業年度開始日の6か月後から2か月以内です。そのため、税金の前払い申告期限はいつまでなのかは、法人の決算月によって異なります。

 

税金の前払いが必要な法人には、納付期限前に申告書と納付用紙が送付されます。期限までに申告書の提出と、納税を済ませましょう。

半期決算(中間申告)の方法は3通り

半期決算(中間申告)の方法は3通り

中間申告の方法は多くの法人が行う「予定申告」や業績不振の法人が選択することの多い「仮決算」、あえて申告書を提出しない場合の「みなし申告」の3種類です。

 

それぞれの計算方法や適するケースを解説します。

1.予定申告

大半の法人は「予定申告」を行います。予定申告で用いるのは次の計算式です。

 

前事業年度の法人税額 ÷ 前事業年度の月数 × 6

 

つまり、全事業年度の法人税額のおよそ2分の1が納税額となります。計算の順番には注意しましょう。

 

中間申告の時期になると、税務署から予定申告書一式が送付されてきます。予定申告を行う場合は、この申告書に上記の計算式で計算した税額を記入し、提出しましょう。

2.仮決算

前事業年度では業績好調でも、いつも好調のまま続くとは限りません。そのため、業績不振のときには、仮決算を選択することもあります。

 

仮決算は事業年度開始から6か月間で決算を行う方法です。当年度の儲けから法人税額を計算できることが仮決算のメリットといえるでしょう。

 

デメリットとしては、仮決算であっても決算書類を作成しなければならないので手間がかかるということがいえます。

3.みなし申告

予定納税は義務ですが、中間申告書の提出は義務ではありません。

 

申告期限までに中間申告書を提出しなかった場合は、税務署から送付された予定納税額を納める形へ変更がされます。これが「みなし申告」です。みなし申告処理後は、法人自身が申告を修正できません。

 

仮決算では当年度の儲けから計算しているため、業績が悪化している場合の税額が抑えられるケースもあります。しかし、みなし申告の場合は逆の事態が起こり得るでしょう。予定申告と同様に、前年度の法人税額から計算されるため税額が大きくなる場合があるからです。

 

法人税の半期決算│気をつけるポイント

法人税の半期決算│気をつけるポイント

法人税の中間申告ではみなし申告のケースや納付期限を過ぎた場合のペナルティなど、注意するポイントが大きく分けて2つあります。

 

損をしないよう、しっかり覚えておきましょう。

 

法人税が0円となった場合も申告は必要!

業績不振で仮決算を選択した場合、法人税額が0円となることもあります。「0円なら申告しなくても大丈夫じゃないの?」と思ってしまいそうですよね。

 

しかし、申告を行わなければ前事業年度の法人税額をもとに計算された「みなし申告」として処理されてしまいます。

 

前事業年度の業績が好調だった場合は納付税額が大きくなることもあります。法人税額が0円であったとしても、必ず申告書を提出しましょう!

 

虚偽申告や滞納には加算税や追徴課税などのペナルティも

法人税の納税には延滞税・無申告加算税・過少申告加算税という3種類のペナルティがあります。

 

①延滞税

期限までに納付しなかった場合、日数に応じて課されます。

つまり利息のようなものだと考えておきましょう。

②無申告加算税

納付すべき税額があるにもかかわらず、申告をしなかった場合に課されるものです。

1日でも遅れると加算の対象になります。

③過少申告加算税

本来納付すべき税額よりも少なく申告した場合に課されることがあります。

気づいた時点で修正申告すれば、加算されないこともあるので万が一過少申告に気づいた場合は早めに修正を済ませましょう。

 

余計な支出がないよう、期限までに必ず申告と納付を済ませましょう。

法人税の半期決算手続き|ご相談はグロースリンク税理士法人へ

法人税の半期決算手続き|ご相談はグロースリンク税理士法人へ

半期決算における予定納税は、一部の企業を除きほとんどの企業にとっては義務です。

 

虚偽申告や滞納にはペナルティが課されるリスクがあることはもちろん、みなし申告として処理された場合は負担が大きくなることもあります。余計な支出を抑え節税するためにも事前に納税に備え、税金の前払いと納付は期限までに済ませましょう。

 

半期決算については、ぜひわたしたちグロースリンク税理士法人へお気軽にご相談ください!

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