2024/01/29
令和6年税制改正で接待交際費が一層身近に!ポイントを解説
こんにちは、グロースリンク税理士法人 医療チームの加古です。
令和5年12月22日に閣議決定された「令和6年度税制改正の大綱」で、交際費等の損金不算入制度に関する変更が含まれています。今回はその改正内容を詳しく解説いたします。
改正内容の確認
まず、改正内容を公表されている情報から確認しましょう。
地域・中小企業の活性化
交際費等の損金不算入制度について、次の措置を講じた上、その適用期限を3年延長する。
1損金不算入となる交際費等の範囲から除外される一定の飲食費に係る金額基準を1人当たり1万円以下(現行:5,000円以下)に引き上げる。
2接待飲食費に係る損金算入の特例及び中小法人に係る損金算入の特例の適用期限を3年延長する。
(注)上記1の改正は、令和6年4月1日以後に支出する飲食費について適用する。
(財務省HPより抜粋)
交際費等の損金不算入制度とは?
「交際費等」とは、交際費、接待費、機密費、その他の関連費用を指し、これらを支出することで得意先、仕入先、および他の事業に関係のある者との親睦を深め、良好な関係を築くための支出を指します。
また、この制度では通常、支出した交際費等は法人税の計算上一切控除されず、節税には寄与しません。ただし、以下の条件を満たす場合には一部損金算入が認められます。
– 期末の資本金または出資金が1億円以下の法人
1. 年間800万円までの交際費
2. 交際費の中で飲食に係る金額の50%まで
上記の条件を満たす法人は、800万円までの交際費が損金算入される特例を受けることができます。この特例があるため、「接待交際費は800万円までなら節税になる!」といった言葉を聞いたことがあるかもしれません。そして、今回の税制改正では、この特例が3年間延長されることが示されています。中小法人以外にも規定が存在しますが、ここでは割愛させていただきます。
交際費等から除外される飲食費とは?
もう一つ、改正の大綱には次の変更も含まれています。「損金不算入となる交際費等の範囲から除外される一定の飲食費に係る金額基準を1人当たり10,000円以下(現行は5,000円以下)に引き上げる。」という内容です。つまり、交際費等から除外されるためには、1人あたりの飲食代が10,000円以下であればよく、800万円の上限額を気にする必要がなくなります。
この改正により、取引先との親睦を深め、良好な関係を築く機会が増え、積極的な活用が可能となるでしょう。
ただし、この制度を適切に活用するには以下の注意点があります。
1. 必要事項を記載した書類の保存
2. 相手先がインボイス未登録の場合の処理
3. 飲食費の判定基準
これらのポイントに対応するために、日々の経理作業が重要となります。グロースリンク税理士法人では経験豊富なスタッフがその作業をサポート・代行いたします。この制度を上手に活用し、より良い成果を得るお手伝いをさせていただきます。