2013/12/17
税制改正大綱発表
先週木曜日、平成26年度の税制改正大綱が発表されました。
まだ法案にもなっていない「大綱」の発表ではありますが、
会計事務所に勤める者にとっては、毎年恒例の一大イベントです。
新聞で大綱の要約を目にした方も多いと思いますが、
自民党のホームページから、その全文をダウンロードして読むことができます。
今年は全部で133ページ。
毎年のことながら大変なボリュームです。
この週末を使ってざっと目を通してみたのですが、
中にはクライアントが検討中のスキームの効果を弱めてしまう改正もあり、
やはり早めに概略だけでも把握しておく必要性を感じます。
かつて、不動産の譲渡損につき、
他の所得との損益通算を廃止する改正がされた際には、
法案が通ったのは3月にも拘らず、
その効果は1月1日に遡って適用されるということがありました。
納税者に不利益な改正の効果が遡って生じることにつき、
業界では大きな議論になったと記憶しています。
そのときは12月中旬の税制改正大綱を見て、およそ2週間のうちに不動産を売却し、
含み損を実現させるという決断ができた方はすべりこみで損益通算ができました。
ところで今回の改正では、長年いつ封じられるかと言われてきた、
ゴルフ会員権の譲渡損の損益通算がついに俎上に上がっています。
ただしこちらは平成26年4月1日以降の譲渡から対象となる模様。
不動産の損益通算の時とは違い、タイムリミットまで2週間、
ということはなさそうです。
森嶋