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労務

2024/07/05

住民税と定額減税

住民税と定額減税

こんにちは。労務の武井です。

 

令和6年6月より定額減税が実施され、ご自身の給与明細などで所得税や住民税を改めて確認された方もいらっしゃるかと思います。

そこで今回は、減税されるのはわかったけれど「そもそも住民税って?」「勝手に給与から引かれているの?」などの疑問について、お話ししたいと思います。

 

住民税とは?

住民税には都道府県に納付する「道府県民税」と、市区町村に納付する「市町村民税」があり、これらを合わせて「住民税」と呼び、税額は前年の所得に応じて決まります。

 

住民税の納付方法

住民税の納付方法には「特別徴収」と「普通徴収」の2種類がありますが、個人の希望で自由に選べるわけではなく、会社員などの給与所得者は原則として特別徴収となります。

事業主(給与支払者)は、特別徴収の義務が法令により定められており、これを守らない場合には10年以下の懲役もしくは200 万円以下の罰金などの罰則が設けられています。

 

「特別徴収」になってない?

最初にお話ししたとおり、住民税の税額は前年の所得に応じて決まります。

転職などによって新しい会社に変わった先で、前職の給与分の年末調整を行っていない方や、給与額が少額で給与より天引きができない方については、「普通徴収」となります。

 

定額減税への対応

住民税の定額減税について特別な手続きは不要で、会社員などの給与所得者の場合は勤務先が事務手続きを行います。

定額減税により令和6年6月分の住民税は徴収されず、減税後の税額が令和6年7月から令和7年5月までの11ヶ月に分割して徴収されることになります。

 

景気対策や経済的な負担を軽減するために行われる定額減税ですが、改めてご自身の給与明細などを確認してみるといいかもしれませんね。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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