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相続

2024/09/06

相続登記義務化ってなに!?

相続登記義務化ってなに!?

こんにちは!最近朝夕の暑さも和らいできました。季節の変わり目、体調には気を付けたいところですね。

法務部門の増井です。今回初のコラム投稿です!

さて、今年令和6年4月から相続登記義務化がスタートしましたね。

法務省のHPを確認すると、

  1. 相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
  2. 遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。

(1)と(2)のいずれについても、正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。

と書いてあります。(出典:https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000275.html)

本来、登記は義務ではありません。

現在でも相続を除き、売買や贈与も登記は義務ではありません。(登記は対抗要件なので、普通行いますが。)

しかし、相続登記に関しては、4月から義務化。。。

背景としては、相続しても使い道がない土地や空き家、そもそも相続人があいまいなままになってしまっている不動産は、相続登記がされることなく放置されることが多いのです。

そして、本来相続した人からさらに相続人が発生し、どんどん相続人が増えていって、本来の土地の所有者がわからなくなってしまった、という土地が大量に発生してしまったのです。(面積としては九州本土より大きいそうです。)

それを解消するために、法務局が動き出し、相続登記義務化の流れとなりました。

相続登記は、

①相続人を確定するために、被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集

②相続人全員で話し合って、取得者を決める遺産分割協議書を作成

③遺産分割協議書に実印を押して、印鑑証明書も準備する。

④登記申請

がおおまかな流れです。

戸籍を集めるのは大変!という声も多々聞きます。

そんな時は、ぜひグロースリンクにご相談ください!

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