2024/10/23
今年はイレギュラーです!
こんにちは☀︎
岡崎事務所の神尾です。
気がつけばあっという間に10月になり繁忙期が近づいて来ました!
という事で、
今回は年末調整について記載したいと思います⋆︎*
ちょうど去年の今頃も年末調整についてコラムを記載しましたが
今年はいつもとちょっと違う年末調整です⚠︎
今年の年末調整は6月からスタートしている”定額減税”が関わってきます!
今回は給与所得者の方を対象に記載したいと思います。
定額減税対象の方は
所得税 3万円
住民税 1万円
がそれぞれ税金が減税されます。
(合計所得1,805万円以下の方が対象)
所得が103万円以下かつ1年以上日本に在住の扶養家族がいらっしゃる方はご家族分も対象になるため
対象の扶養家族の方が1人いれば自身の分と合わせて所得税は3万円×2人=6万円、住民税は1万×2人=2万円が減税されます。
住民税については特別徴収(給与天引き)の方は、各市町村が減税額を反映し
各事業所で給与から減税後の住民税を徴収しているためご自身でのお手続きは基本的には必要ありません。
一方で所得税の減税については年末調整時にご自身で扶養控除申告書等に情報を記載する必要があります。
提出された基づいて各事業所や事業所から依頼があった税理士事務所等が各従業員さんの所得税の計算をします。
所得税の定額減税の計算には”月次減税”と”年調減税”の2つの方法があります。
月次減税は今年の6月1日在籍の従業員さんについて6月1日以降に支払われる給与の天引きされる源泉所得税から3万円を限度として順次控除していく方法です。
年調減税は名前の通り年末調整で控除する方法です。
ただ、月次減税についても6月1日時点に申告している扶養家族等の情報と12月31日時点の情報が変わるようでしたら年末調整によって正式な減税金額が計算されます。
また、定額減税と扶養控除は要件が違ってきますので、ご注意ください!
最後までお読みいただきありがとうございました❀