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税務

2024/11/20

名古屋 税理士コラム|自宅を売却した時に節税するには

名古屋 税理士コラム|自宅を売却した時に節税するには

こんにちは!
名古屋の税理士、グロースリンク税理士法人  Y.Oです!

売却益にかかる税金とは?

自宅を売却した場合、譲渡所得として所得税と住民税が課せられることがあります。
譲渡所得は以下の計算式で求められます。

譲渡所得 = 売却価格 – (取得費 + 譲渡費用) – 特別控除

このときの税率は、「長期譲渡所得」になるか、「短期譲渡所得」になるかによって、税率に差が生じてきます。

土地や建物を売った年の1月1日現在で、その土地や建物の所有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」に、
5年以下の場合は「短期譲渡所得」になります。
例えば、令和6年中に売った場合は、その土地や建物の取得が平成30年12月31日以前であれば「長期譲渡所得」に、
平成31年1月1日以後であれば「短期譲渡所得」になります。

  • 長期譲渡所得:39%(所得税30%、住民税9%)
  • 短期譲渡所得:20%(所得税15%、住民税5%)

このとき適用可能な控除や軽減措置の活用をすることで節税することができます。

自宅売却で活用できる特例と控除

1. 居住用財産の3000万円特別控除

自宅を売却した場合、譲渡所得から最大3000万円を控除できる特例です。以下の条件を満たす必要があります。

  1. 売却した物件が主に居住用として利用されていた
  2. 売却の年の1月1日時点で所有期間が2年以上
  3. 売却相手が親族など特定の関係者でない

この特例を活用することで、多くの場合、課税所得をゼロにすることが可能です。

2. 所有期間が10年以上の場合の軽減税率

所有期間が10年以上の居住用財産を売却した場合、長期譲渡所得に対する軽減税率が適用されます。

  • 6000万円以下の部分:14%(所得税10%、住民税4%)
  • 6000万円を超える部分:20%(所得税15%、住民税5%)

長期間保有していた不動産を売却する場合には、大きな節税効果が期待できます。

3. 買い替え特例

売却益が発生した場合でも、その利益を使って新しい居住用不動産を購入する場合には課税が繰り延べされる特例です。以下の条件を満たす必要があります。

  1. 売却した物件が居住用である
  2. 新たに購入した物件が居住用である
  3. 売却と購入が一定の期間内に行われる

この特例を利用することで、すぐに税金を支払う必要がなくなります。

節税のための注意点

1. 取得費の適切な把握

取得費が高ければ譲渡所得を抑えることができます。不動産購入時の価格に加え、リフォーム費用や仲介手数料なども取得費に含めることが可能です。領収書などの記録をしっかり保管しておきましょう。

2. 専門家への相談

節税対策を最大限活用するためには、税理士や不動産の専門家に相談するのが効果的です。条件や特例の適用可否についての判断を正確に行い、手続きをスムーズに進めるために専門家のアドバイスを受けましょう。

まとめ

自宅を売却した際には、特例や控除を活用することで節税が可能です。ただし、特例の適用条件や計算方法は複雑な場合が多いため、事前にしっかりと準備をしておくことが重要です。

グロースリンク税理士法人では、不動産売却時の節税対策に強みを持つ専門家が在籍しており、税金に関する不安や疑問を解消するお手伝いをしています。ぜひお気軽にご相談ください。

この記事は、売却益の発生時に慌てないための準備と節税策についてまとめています。税金を正しく理解し、賢く節税を行いましょう。

 

その他、ご不明な点があれば
名古屋の税理士 グロースリンク税理士法人までお問い合わせください!


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