2014/10/29
★給与計算担当者必見★
こんにちは、2課の及川です。
今日は、マイカーと自転車の通勤手当の非課税限度額改正のご案内です。
10/20施行の改正で、マイカー通勤手当について、 所得税の計算上、非課税枠が拡大しました。
例えば、自宅から会社まで片道35キロメートル以上45キロメートル未満の距離を、 マイカー通勤されている方については、改正前では20,900円までが非課税となっていたところ、 改正後は24,400円までが非課税となります。(※写真参照)
この改正は経過措置として、26年4月1日以後に受けるべき通勤手当について適用されます。
よって、非課税枠を超えて通勤手当を支給している場合には注意が必要です。
4/1~10/19支給分に関しては、年末調整又は確定申告で非課税部分の再計算を行い、 精算することとなります。
給与計算担当者の皆様、10/20以降に支払った給与の計算は大丈夫でしたでしょうか??
年末調整、給与計算についてお困りのことがございましたら、鶴田会計のスタッフまでご相談ください!