2014/11/10
相続相談会にて
こんにちは。
3課の佐竹でございます。
先日は、相続セミナー兼個別相談会の税務相談役として出席してきました。
セミナー後の個別相談では、「家族に相続が発生したが、遺産をめぐって兄弟でもめてしまって、どうしたら良いかわからず困っている」と相談された方がいらっしゃいました。
父は既に他界していて、母が今年の春先にお亡くなりになったそうです。
相続人は兄と妹の二人で、母の生前から仲が悪く、関わり合いは薄かったそうです。
いざ相続が発生したことでわずかに残された自宅マンションと預金をめぐって、争いになっています。
兄は法定相続分(民法上に定められる分割の目安で、子二人の場合は半分ずつ)を超える分の財産をもらう、と主張しているようです。
兄は親の面倒はみたことはなく、妹は母親と同居していないまでも、一人暮らしの母親の面倒を見ていたこともあり、長男というだけで半分以上の財産をよこせと言っている兄に納得できないようです。
兄は一方的に預金の名義変更の書類を妹に突きつけ、「つべこべ言わず押印しろ」と詰め寄ったこともあるようで、妹は心労も重なり気が滅入っています。
母も子ども二人の仲が悪かったことは知っていたと思いますが、母親としては、「まさか自分の子供達が争うなんてことはないだろう」と考えていたと思います。
相続がきっかけで親族が険悪になったり、絶縁状態になったりすることはよくある話です。
相続で一番大切な事は、「円満に相続を終えること」である、と言われていますし、そういう本が多く書店に並んでいます。
生前に母親が遺言を書いておけば良かったのか、何が正解かはわかりませんが、少なくとも母が生きている間に何かしらの対策をすべきだったと思います。
普段、相続「税」に着目して仕事をしているので、節税の視点で相続を見てしまいがちですが、
相続はその家族の想いや人としての問題が中心であると、改めて痛感した機会になりました。
節税は円満相続の一つの「手段」として捉えて仕事をしていかなければならないと感じました。
佐竹 善安