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2016/04/08

住宅ローンの借換

住宅ローンの借換

経営事業部第1課の石黒です。今回のテーマは住宅ローンの借換についてです。
28年2月より日銀がマイナス金利政策を実施し、住宅ローン金利が過去最低水準となったことにより住宅ローンの借換件数が急増しています。
大手銀行6行への住宅ローンの借り換えの申込件数が3月に計約2万3600件となり、前年同月の3.6倍となっています(朝日新聞による集計結果より)。

住宅ローンの借換を実行する目安として、一般的に下記の条件が示されます。
・住宅ローンの残りの期間が10年以上
・住宅ローンの残りの金額が1,000万円以上
・現在の住宅ローンの金利差が1%以上

なぜ上記のように言われているかというと、借換には費用(保証料、事務手数料、司法書士手数料、抵当権設定費用、印紙代)が掛かり、単純に利息減少分のみで判断できないためです。
上記の条件を満たしていれば、借換による追加費用を考慮したとしても、借換を行った方が有利になる可能性が高くなるということです。
借換にあたっては利息減少分だけでなく、借換費用も含め実質的に借換が有利かどうかを判断する必要があります。

また、住宅ローンの借換を行った場合、住宅ローン控除の取り扱いが気になるところだと思いますが、
以下の要件を満たす場合には、借換後においても住宅ローン控除の対象として取り扱われます。
・借り換えした住宅ローンが当初の住宅ローン等の返済のためのものであることが明らか
・借り換えした住宅ローンの償還期間が10年以上など、住宅ローン控除の対象となる要件に当てはまる

住宅ローンの借換にご興味を持たれている方は少なくないと思われます。
一度、借換えることにより有利になるかどうか、ご検討されてはいかがでしょうか。

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