2016/05/27
変わりゆく雇用保険制度
みなさん、こんにちは。
労務チームの大村です。
もうすぐ年度更新と算定基礎届の季節ですね。
労務が一番忙しい時期になります。
労働保険でみれば、
今年は雇用保険料が
一般企業では13.5/1000だったのが
今年の4月より11/1000になりました。
また、今年の4月から64歳を迎えられた人は
雇用保険料が免除になるのは従来通りですが、
これまでのルールが変わりつつあるのはご存知ですか?
現在の制度では64歳になると雇用保険の加入者ではありますが、
雇用保険料は免除になります。
これが法改正により
64歳以上であっても免除にならなくなります。
ただ、実際に運用されるのは2020年の話ですから
東京オリンピックが開催される年になります。
私もこの情報を知ったとき、4年先なのでまだ気の遠い話だなと
思っていたのですが、
雇用保険の法改正にはもうひとつあり、
65歳以上でも新しく雇用保険に加入できるようになります。
現在の制度では、雇用保険に加入できるのは、
65歳になる前から引き続き勤務している場合であって、
65歳以上になって新しく会社勤めを始めても
雇用保険に加入することはできません。
それが、2017年、つまり来年1月から65歳でも新規で
加入できるようになります。
つまり定年後、再就職して再離職した場合に
失業手当がもらえるようになるわけです。
64歳から継続している人にとっては負担が増えますが、
平均寿命が世界一をまた更新した日本にとっては
65歳から新規加入できることを考えると
いい制度なのかもしれませんね。