2016/06/10
今年の税制改正の目玉について
こんにちは。白木です。
平成28年度の税制改正の一部をピックアップしたいと思います。
建物や機械への投資は大きな支出を伴うため、それに対する減税措置も様々です。その中でも生産性向上設備投資促進税制は全国的にも多くの企業で適用され、昨年末までで12万件を超えたようです。その生産性向上設備投資促進税制も平成29年3月31日を持って廃止となります。
その後の投資促進税制として注目しているのが中小企業者等が取得した新品の機械・装置の固定資産税を軽減する特例です。固定資産税での設備投資減税は今までなく、赤字法人にも課される固定資産税への軽減措置として個人的にも注目しています。
具体的には、固定資産税の課税標準額を最初の3年間に限り2分の1に軽減する措置となっており、「中小企業等経営強化法」の施行日(公布から3月以内)以後に取得した設備が対象となるようです。
この特例の適用を受けるためには,計画書を策定し,国の認定を受けることが必要となります。計画の申請や認定、設備の取得に至るまでが複雑であり、今後の具体的な手続きの要件や流れが確定するまで経過を追っていきたいと思います。