2016/07/25
確定申告時の医療費控除について
こんにちは。
税務コンサルティング事業部3課の竹下です。
鶴田会計では隔週の月曜日に週初会議を行っています。
今日はその中で行われた税務に関する共有事項の中から1つご紹介したいと思います。
確定申告をされている方で医療費控除を受けている方もいらっしゃるかと思います。
通院費など病院に支払ったものしか認められていないかと思われがちですが、
医師の判断で温泉療法を受けた場合、施設までの交通費も含め医療費控除の対象として申告することができます。
もちろん医療費控除の対象として利用するには要件があります。
①「温泉利用型健康増進施設」で温泉療法を受けていること。
②医師から温泉療養証明書を発行してもらうこと。
この2点です。
現時点で、全国の温泉利用型健康増進施設の設置数はまだまだ少ないですが、
認定基準が緩和された為、今後増える可能性があるといわれています。
平成27年度の温泉療養証明書の発行件数は約80件とあまり知られていない対象です。
また、「指定運動療法施設」を利用した場合にも医療費控除が受けられます。
こちらも要件があり、
①医師から運動療法実施証明書を発行してもらうこと。
②利用施設の領収書を添付すること。
が必要となってきます。
もし該当される方がいらっしゃれば是非利用してみてはいかがでしょうか。