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2016/09/12

こんな秋もあります。

こんな秋もあります。

こんにちは。
労務チームの大村です。

もうすっかり秋ですね。
みなさんはどんな秋を過ごされるのでしょうか。

食欲の秋…
読書の秋…
芸術の秋…
スポーツの秋…

いろんな秋がありますが、
労働社会保険法でも「法改正の秋」があります。

「法改正の秋」は、私が勝手に作ったのですが…(笑)

前回、労務コラムで
労働法では、最低賃金が来月改正される
というお話をしましたが、

社会保険法でも来月から法改正が4つ施行されます。

1.短時間労働者に対する厚生年金・健康保険の適用拡大
及び厚生年金の等級が88,000円~追加

2.兄、姉の扶養加入への同居要件廃止
これまでは兄、姉については同居していなければ
扶養家族に加入できなかったところ
10月からは、同居していなくても扶養家族にすることが可能

3.社会保険加入4分の3要件の明確化
これまでは、1週の所定労働時間が「おおむね4分の3以上」
であったところ、「4分の3以上」に明確化

4.キャリアアップ助成金の拡充
処遇改善コースとして週所定労働時間を5時間以上延長し、
厚生年金の適用対象とした場合
助成金が1人20万円(大企業15万円)助成

このうち、今回は、「短時間労働者に対する厚生年金・
健康保険の適用拡大」についてお話しましょう。

これまでの働き方として、
103万円、130万円以内でパートとして働いていた人が
10月から、新たに社会保険の適用となります。

ということは、これまで扶養内であれば社会保険料が
かからなかった人が来月から扶養から外れ、
社会保険の被保険者となり、社会保険料を支払うよう
法改正が行われます。

ただ、どんな人にも適用されるのかといえば、
以下の要件にあてはまる人だけが対象となります。

①週20時間以上
②月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上)
③勤務期間1年以上
④学生でないこと
⑤従業員501人以上の企業

つまり、500人以下の企業にお勤めであれば、
対象とはなりませんが、
501人以上の企業であれば改正となります。

ただ、②の要件にあるように、
厚生年金の標準報酬月額の下限が引き下げられ
現在98,000円以上が厚生年金の対象となっているところ
88,000円からが追加されます。

500人以下の企業であっても、
88,000円への引き下げは対象となるため
注意が必要です。

今後は、どういう働き方をするのか、
106万円以内で働くのか、働き方が変わりますね。

今のうちから計画を立てて、働き方の準備であったり、
事業主の皆様は、パートタイマーの皆様とよく話し合って
シフトを決められた方がいいでしょう。

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