2016/09/29
宝くじにまつわる税金のアレコレ
こんにちは。
税務チームのフェルナンデスです。
最近の名古屋は雨が続いてますね。
気温も下がり秋の涼しさを感じる頃ではないでしょうか。
ところで、年末ジャンボの発売が11月に開始されますね!!!
年末のささやかな楽しみですが、「もし当たったら・・・」なんて、思いを巡らせる人もいるのではないのでしょうか。
毎年楽しみにされている方も多いかと思いますが、忘れてはいけないのが税金問題。
いつか当たる日の為に確認していきましょう!
まずは当選金にかかる所得税ですが、こちらは非課税です。つまり、税金がかからないということです。
実は宝くじの購入自体が既に税金を支払っているようなもので、例えばジャンボ宝くじの場合40%(1枚300内120円分)は収益金として発売元の各自治体の収益となっていますので宝くじの当たりハズレに関わらず購入時点で税金を支払っていると同じなので所得税も住民税も支払う必要はないのです。
続いて、当選金の一部をご両親やご兄弟に上げた場合ですが、こちらには贈与税がかかります。年間110万円を超える金銭の贈与に関しては課税されてしましいます。これは金銭を受け取った人に支払う義務が生じてしまします。
尚、複数人で宝くじを購入した時の注意点ですが代表の人が一人で当選金を受け取ってしまうと、以降他の人に分配する際に上記に述べた贈与税の課税対象となります。皆で購入したものなのに、非課税の当選金のはずが贈与税がかかるのは悔しいですよね。では、どうしたら回避できるのでしょうか。答えは「皆で行く」です。
最後に忘れてはならないのが、宝くじに当たった場合には必ず『当選証明書』を発行してもらうのを忘れないようにしましょう。宝くじの当選を機に、マイホームの購入や事業を始められる方もいるかと思います。万が一税務署からそのお金の出どころを問い合わせられることがあるかもしれません。不要と思っても後で必要になる可能性もゼロではないので必ずもらいましょう。
以上、いかがでしたか。
既に知っていたこともあるかもしれないですね。しかし、知っている人と知らない人とではやはり差が….。
このように税務の知識は幅広いものを要求されます。ちょっとしたことでも疑問に思ったことは、私達専門家に聞いて下さい。
私たちが、税金に関するアレコレをお話いたします。