スタッフコラムSTAFF COLUMN

メニューを開く

メガメニュー を閉じる

access

company

2016/11/02

年金受給資格期間の短縮

年金受給資格期間の短縮

皆様、こんにちは。1課の石黒です。

国民年金法等の一部を改正する法律により、老齢基礎年金の「受給資格期間」が現在の最低「25年」から「10年」へと短縮されます(29年8月1日施工)。
納付した期間が25年より短かく、これまで受給できなかった人が貰えるようになります。
このような法改正が行われた理由は、下記のとおり日本における無年金者数が118万人もいると推計されているためです。
今後の高齢化にあたり、無年金者数の増加は放置できない重要な問題であるためです。
受給資格期間を10年に短縮した場合、新たに64万人が受給資格を得ることになるようです。

<70歳まで納付しても25年に満たない者>
■60歳未満:45万人
■60歳~64歳:31万人
■65歳以上:42万人
   合計:118万人
(※平成19年4月時点 旧社会保険庁による集計)

また、もう一つの理由が諸外国と比較し受給資格期間が厳しいため条件緩和を行うためです。

このような期間に関する改正が行われましたが、そこで気になるのが受給額がいくらになるかということです。
当然、これまでもらえなくなった方が受給であるようになり、追加財源が必要となるため全体の受給額も減少すると言われています。

<制度別:免除なし/半額/全額免除>
・現行制度(40年):65,741円/49,308円/32,875円
     (25年):41,091円/30,816円/20,541円
・受給資格期間短縮後
     (20年):32,875円/24,650円/16,433円
     (10年):16,433円/12,325円/8,216円

受給資格期間が10年にはなりますが、10年ちょうどの場合、月額16,433円しか受給できずとても生活ができる金額ではありません。
受給資格期間がどうなろうと、全期間年金を納付し、それにプラス貯蓄をしておくことで老後に備える必要があることに変わりはありませんね。

この記事をSNSでシェアする

CONTACT

お気軽にお問い合わせ・ご相談ください。

受付:9:00~18:00(土・日・祝日をのぞく)