2016/11/28
医療費控除~歯科治療編~
こんばんは!2課の及川です。
11月もあと数日、今年も残すところわずかとなりました(>_<)
皆様、やり残したことはないでしょうか…
私はあれもこれもと、駆け込みで12月の予定をドンドン入れているところです♪笑
さて、年末といえば確定申告が気になってくる頃ですね!
今日は医療費控除~歯科治療編~についてお話したいと思います。
医療費控除とは、年間10万円を超える医療費の支払いがあった場合、その超えた部分が所得控除の対象になるというもの。
皆様、歯医者さんへの支払で医療費控除の対象となるのは虫歯の治療だけと思っていませんか??
歯医者さんへの支払で、医療費控除の対象となるものには、虫歯の治療の他に以下のものがあげられます。
- 親知らずの治療
- セラミック・金歯
- インプラント
- 矯正治療(美容のためのものは除く)
- 歯科ローンの支払
- 通院費(付添者含む、自家用車でのガソリン代等は除く)
保険適用外のインプラントやセラミックも控除対象になるのです!!
また矯正やインプラントなど高額な支払の場合、クレジットカードの分割払い、歯科ローン等の信販会社を使って支払する場合もありますよね。その場合には、信販会社が立替払いをした金額が医療費控除の対象になります。50万円のローンを年内に組んだ場合には、50万円がその年の医療費控除の対象になるということです。(金利や手数料分は対象外、添付書類には歯科ローンの契約書を用意しましょう)
医療費控除、ふるさと納税など、気になることがございましたら、鶴田会計のスタッフまでお気軽にご相談ください。