2016/12/19
ブラック企業がなくなる日
みなさん、こんにちは。
労務チームの大村です。
ブラック企業という言葉が流行っていますね。
2015年4月17日に参議院本会議でブラック企業対策を盛り込んだ
青少年雇用促進法案が可決され、
厚生労働省は、1月からインターネット上の求人情報の監視をはじめ
公共職業安定所は2016年3月からブラック企業の締め出しを実施していることを
ご存知でしょうか。
従来の制度では、職業安定法第5条により
「求人の申込はすべて受理しなければならない」と定められていました。
この制度に以下の特例が入りました。
公共職業安定所は、一定の労働関係法令違反があった求人者については
新卒求人を受理しないことができる
新しい制度では、
残業代の未払行為など年2回以上労働基準法違反を
パワハラ・セクハラなどの均等法違反
育児休業や介護休業を取得させないなど、
企業名が公表されると、新卒求人を不受理とする見通しです。
また不受理期間は、違法行為を是正するまでの間だけでなく、
その後の半年間も含める方針です。
ただ、この措置は新卒求人のみに限られるため、
中途採用については別途検討されているようです。
労働関係法令違反によりブラック企業認定されてしまうと
企業名を公表されたり、求人活動に支障をきたすばかりか
助成金の活用もできなくなります。
逆に、就職から3年後の職場定着率が高く、残業時間も短いなどの
要件を満たす企業は、申請することで若者応援企業となり、
会社の魅力をアピールでき、若者の職場定着も期待できるようになります。
これを機に企業イメージをアップさせ、助成金も活用して
職場定着率の高い企業を目指していきませんか。