2017/09/25
最賃値上げ!意外な落とし穴とは
こんにちは!
労務チームの都筑です。
今年度も後半戦!
朝晩は寒くなってきたので、一枚羽織るものがほしくなってきますね。
この時期に着る服がない!買わなきゃ!
…と、女子は毎年言うものです。温かく見守ってください。
さて、毎年恒例になりつつある、最低賃金の改定!
明確な時期は決まっていませんが、近年は毎年10月1日に改定されます。
今年の愛知県の最低賃金は、なんと871円!
前年の845円より26円の値上げです。
半端ない(871)と覚えましょうね、とうちの社会保険労務士が申しておりました。
(甘いマスクでポップな社労士がおります。その方の記事はこちら)
最低賃金が上がるのはいいことですが、
事業主の皆様に確認していただきたいのは以下の2つ!
①自社の従業員の賃金が下回っていないか
②キャリアアップ助成金の正社員化コース
有期社員から無期社員への転換予定はないか
キャリアアップ助成金正社員化コースとは、
有期契約社員→無期契約社員→正社員へと転換して
従業員の待遇向上を図ることで、国から助成金がもらえる制度のことです。
有期社員から無期社員への転換には無期社員へ転換時に
現状より5%以上の賃金アップが要件の一つですが、
最低賃金が変わるこのタイミングでは、
①有期社員の時より5%以上賃金が上がっている
②10月1日時点で915円(871円の105%)以上に賃金が上がっている
どちらもクリアしていないと、助成金の支給対象にならないのです!
例えば…
【2017年1月1日入社の従業員】
①有期社員の時は時給850円
②8月1日から無期社員に転換して時給893円へ(賃金5%アップ)
と、準備している事業主の方は、
③10月1日から915円以上へ再度賃金アップ
という手続きが必要です。
「キャリアアップ助成金くらいは自分でやろうかな…」
という方、この最賃底上げは落とし穴です。くれぐれもお気を付けくださいませ!
お困りの方、ご興味がおありの方、もっと詳しく知りたいという方は、
お気軽に労務チームまでお問い合わせください。
他県の最低賃金値上げチェックはこちら!