2009/08/18
節税ネタ・・創立費の任意償却
2009年08月18日
1 創業費、開業費を任意償却する
会社を設立する際に、会社設立や事業開始のための準備費用が必要になりますが、この経費は創立費・開業費として繰延資産として計上されます。
損金の額に算入される金額は、償却費として損金経理した金額のうち繰入限度額に達するまでの金額です。
したがって会社が費用に計上しなければ法人税法上損金とはなりません。
任意に償却できますので、赤字の初年度は繰り延べて、黒字の年度で償却するなどとして納税額を調整することが可能です。
【創業費と開業費】
●創業費・・・ 定款及び諸規定の作成認証費用
創立事務所の賃貸料
設立使用人の給与設立登記費用
株式募集その他のための広告費
株式申込証・株券等の印刷費
金融機関の取扱手数料
証券会社の取引手数料
●開業費・・・ 開業準備のために特別に支出した
広告宣伝費
教育費
接待費
旅費
調査費等
※ 支払利子、使用人給与、家賃、水道光熱費等のような経常的費用は、開業費に含まれません。