2018/01/12
平成30年度 税制改正大綱について
こんにちは!岡崎事務所の浜島です。
そろそろネタが思い浮かばなかったので、今ホットな平成30年度 税制改正大綱を記載します。
全体的なところで基礎控除、給与所得控除、公的年金控除の見直しが行われています。
基礎控除が上がり、給与所得及び公的年金等控除が引き下げられています。具体的には以下の変更がございました。
①基礎控除
基礎控除額が一律10万円引き上げられ、合計所得金額が2,400万円を超える場合には控除額が逓減していきます。2,500万円を超えると基礎控除の適用がなくなります。
②給与所得控除
給与所得控除額が一律10万円引き下げられ、給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円(現状:1,000万円超/上限220万円)に引き下げられます。
③公的年金等控除
公的年金控除額が一律10万円引き下げ、公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の控除額については、195万5千円の上限が設けられます。また、公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金が1,000万円を超える場合は、さらに引き下げとなります。
全体的に所得の多い人は増税の方向に向かっているようです。なかなか制度が複雑化していて、ついていくのが大変になってきそうです。
それでは、さようなら!