2018/01/19
給与計算担当者必見★
こんばんは!
品質管理室の及川です。
経理・給与計算を担当されている方は、年末調整・法定調書と忙しい時期でしたね!
今日は、給与計算担当者の方は必見★★
給与計算において、源泉所得税の天引き額を計算する際に必要な、
”扶養親族等の数”について少し説明したいと思います。
平成30年1月改正で、”扶養親族等の数”の対象となる配偶者の範囲が変わりました。
これまでは…
合計所得金額が38万円以下(給与収入103万円以下)の配偶者を、扶養親族としてカウント!
平成30年1月からは…
●配偶者の合計所得金額が85万円以下(給与収入150万円以下)
●所得者本人の合計所得金額るが900万円以下(給与収入1,120万円以下)
の全てを満たす方について、配偶者を扶養親族としてカウント!
年収1,120万円を超える方…。奥様が扶養の数に入ったまま、給与計算されていませんか!?
要チェックです★