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2018/01/27

医療費控除について…

医療費控除について…

こんにちは。

経営事業部第1課の田辺です。
ちょっと前に年が明けたと思ったら、もう1ヵ月終わってしまいますね。

さて、もうすぐ2月…ということで、
そろそろ確定申告の話題も本格的に出てきます。
誰もが1度はCMとかで耳にしたことがありますよね?

確定申告とは、所得にかかる税金(所得税及び復興特別所得税)の額を計算し、
税金を支払うための手続きです。
必要書類をそろえて、翌年の2月16日から3月15日(土日の場合は翌月曜日)までに税務署に申告・納税します。
人によっては、確定申告を行うことによって「納めすぎた税金が還付金として手元に戻ってくる」
場合(還付申告)もあります。

1か所でお給料だけをもらっている方は年末調整によって所得税の計算をしてしまいますが、
2か所以上でお給料をもらっている方や医療費控除がある方や、住宅ローン控除を初めて受ける方等は、
確定申告が必要になりますね。

また、最近は副業をされている方もいらっしゃるのではないかと思いますが、
副業の所得が20万円を超える場合も同様に確定申告が必要です。

最近ですと、youtube等の広告収入がある方もこちらに該当していきます…。

 

確定申告が必要となる条件はその他にもあるのですが、
もし気になる方はお気軽に弊所までご連絡をくださいませ。

 

さて、今回は医療費控除についてピックアップしたいと思います。

医療費控除は「その年の1月1日から12月31日まで」の間に、

「ご自身」又は「ご自身と生計を一にする配偶者」や、
「その他の親族(お子様等)」のために医療費を支払った場合において、
支払った医療費が一定額を超える時に、

その医療費の額をもとに計算される金額の「所得控除」を受けることができます。

所得控除を受けることができる金額は、

【実際に支払った医療費合計額‐保険金などで補てんされた金額‐10万円】

で計算した際にプラスになった部分の金額です。
※その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額。

 

医療費控除の申請はH29年分確定申告から少々変わった部分がございます。
今までは確定申告書に必要事項を記載し、領収書とともに提出する必要がありました。
しかし、今年からは【医療費控除の明細書】を記載することにより、
【領収書の提出が不要】となりました。

https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/iryoukoujyo_meisai.pdf

医療費控除

ただし、注意点があります。
医療費の領収書は、自宅で【5年間】保存する義務があります。
申請される方は、必ず保管をお願い致します。

※平成28年度以前の医療費控除の申請をされる方は、
領収書の添付が必要となりますので、その点もご注意ください。

最後に、医療費控除の特例【セルフメディケーション税制】についても少しご紹介いたします。

平成29年から新しくできた特例で、
「その年の1月1日から12月31日まで」の間に、「ご自身」又は「ご自身と生計を一にする配偶者」や、
「その他の親族(お子様等)」の特定一般用医薬品等購入費を支払った場合において、
「その年中に一定の健康診査や予防接種などを行っている」時には、
通常の医療費控除との選択により特定一般用医薬品等購入費の合計額のうち

1万2千円を超える部分の金額(8万8千円限度)

を控除額とする、セルフメディケーション税制の摘要を受けることができます。

特定一般用医薬品等購入費とは、薬局で販売されている医薬品等です。
場所によっては、レシート等に印がついていたりします。
その購入合計額が1万2千円を超える部分が本税制の対象となります。

 

また、サラリーマンの方は大丈夫かとは思いますが、

健康診断医療費控除を受けていること等が本税制適用の要件となるのでご注意ください。

セルフメディケーション税制は通常の医療費控除との併用はできないので、
その点もご注意ください!

今回は医療費控除についてのお話ですが、
その他ご質問も受け付けておりますので、
お気軽にご連絡くださいませ。

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