2018/08/08
コラム当番とその結末
こんばんは。
一般事業部所属の巽です。
コラムは当番制で回ってくるという裏事情を暴露します。ついに私の番が来てしまいました。
焦っております。
そう、ブログのネタをどうしようかということに。
自己紹介をしようか・・・いや、今更感がある。
身近に起こったことを書こうか・・・インドアなので特に起きない。
そう、ネタに困っております。
ここまでで文字数150字余り
えーーーい、判例紹介でどうだー!!!
ということで、実務でも役に立つであろう判例をご紹介させていただこうかと思います。
テーマはそれって事業所得なの?それとも給与所得なの?です。
あるところに従業員数名の法律事務所を有しているX弁護士がいました。
X弁護士は弁護士という立場から口頭契約により数社と顧問契約を結んでいました。
各社はX弁護士に対しての顧問料に対して所得税を源泉徴収し、毎月定時に定額で支払っていました。(雇用契約を前提とする給与とは扱っていません。)
ここで、X弁護士は確定申告時にこの報酬を給与所得として申告を行いました。
しかし、税務署側は給与所得じゃなくて事業所得でしょ、ということで待ったを入れました。
みなさん、どちらの所得に分類されると思いますか?
答えは事業所得です。(顧問料を給与所得はちょっと無理があるかもしれないですね、、、)
裁判所は次のように回答しています。
「事業所得とは自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生じる所得をいう。これに対し、給与所得とは雇用契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として使用者から受ける給付をいう。なあ、給与所得については、とりわけ、給与支給者との関係においてなんらかの空間的、時間的な拘束を受け、継続的ないし断続的に労務又は役務の提供があり、その対価として支給されるものであるかどうかが重視されなければならない。」
ここでX弁護士の主張を見てみましょう!
↓
会社から求められた法律相談を拒否できない!拘束されている!
労務提供がなくても定時定額に報酬を受け取れる!
んー、、これを見ているとX弁護士の行う業務は自己の計算と危険において独立して継続的に営む弁護士業務の一態様にすぎないですね。
なるほど、スッキリ
簡単にご紹介しましたがこの判例もうちょっと複雑です笑
判例って面白いですね。
そんな私は大学院で法学を学んでいます。
いつか実務でも役に立つ時がくるといいな〜と思っています。
ではまた会う日まで〜(_ _)